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抵当権登記無効の裁判の相手方は誰?
抵当権無効の裁判を提起するつもりです。 なお、この会社の全株式は既に売買されており、現在の代表取締役A(雇われ社長)は、抵当権の存在を知っていますが、その抵当権が虚偽の登記であることについては不知です。 実際に抵当権の設定登記手続をしたのは、全株式を買い取ったB(及びその配下の者)です。 そのとき、まだ役員変更の手続をしていなかったので、当時の代表取締役Cが、土地所有者Dの委任を受けた形で、債務者をEとする、抵当権設定登記をしました。 ところで、Bは、今、夜逃げしていないし、Bが登記手続きをした証拠は何もありません。 なお、この設定登記は、保証書でなされており、保証人FとGが登場しますが、この保証人が何かの意図があって、Bを言いくるめて、抵当権設定登記をさせたものと思われます。 しかし、保証人は、ややこしい方々のようなので、裁判の相手にしたくありません。 そこで、C,D,E を相手取って、抵当権の原因となる金銭消費貸借も存在しないし、登記手続きも第三者が勝手にしたもので、全く無効の登記であることの確認訴訟を起こしたいと思います。 この判決文をもって、抵当権の無効は正当に主張出来るでしょうか? ちなみに、私の立場は、土地所有者の債権者ですので、債権者代位(被代位者 土地所有者)という形で原告になるつもりですが、被告の代位をするというのも変だと思うし、その辺りも含めて、どなたかご教示願います。
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- tk-kubota
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回答No.2
お礼
懇切丁寧なご説明、いつも有難うございます。 私なりに理解が出来たと思いますし、私の予測(考え)と一致する部分もありましたので安心しました。 実は、後日談がありまして、別立てで質問いたしますので、アドバイスの程、宜しくお願い申し上げます。