• 締切済み

大家さん変更時の契約書について教えてください。

管理会社から所有権移転の為、来年より大家さんが変更になるので契約書に捺印をして年内に送り返してほしいと契約書が12/15頃に届きました。 来年からの大家さんになる方と管理会社と私の3者契約なのですが、契約期間が現在の大家さんとの契約期間(H18/09/10~H20/9/9)になっているのは問題ないのでしょうか?(重複契約にはならないのでしょうか?) また、原状回復要項と原状回復の修繕費用確認書にもサインをするように求められています。

みんなの回答

noname#65504
noname#65504
回答No.1

法律上大家が変更になっても契約はそのまま継続されますので、原則として同じ条件・同じ期間で契約を続行することになります。 わざわざ変更の手続きを取らなくても契約は続行されます。 手続きをするのはあとでもめないために、現時点で契約内容を確認する意味合いが強いと思います。 単なる契約者名の変更に過ぎませんし、契約内容に変更がなければ、問題ないと思います。内容をよく確認して問題ないなら別に問題ないと思います。いやなら無視しておいても当面は問題ないです。それを理由に追い出されたりはしませんから。 問題は、契約内容が以前と異なる場合です。この場合は拒否しても、かまいません。契約変更は両者の合意がなければ無効ですし、一般に借り手の保護が法律でなされているので、借り手不利な変更は無視してかまいません。

junm
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 あとでもめない為の確認書だと思えばいいのですね。 契約内容はほぼ変わらないのですが、別紙として原状回復要項と原状回復の為の修繕費用確認書というのが追加されております。 結構詳細に記載されているのでサインをするのを躊躇しています。 もう少し原状回復について調べてみようと思います。

関連するQ&A