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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産分割協議時の印鑑証明書)

遺産分割協議時の印鑑証明書

このQ&Aのポイント
  • 兄に住所を知られないように相続する方法はあるのか?
  • 相続時の遺産分割協議書の作成方法と法律上の扱い
  • 兄弟間の関係がうまくいっていない問題

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

お母様の公正証書遺言に弟さんにすべての財産を相続させると記載があったとしても、相続人全員の同意があれば、例えば弟さんが相続する予定の土地をお兄さんが相続するという内容の遺産分割協議を行うことはできます。 その際にお兄さんが自分の住所を他の兄妹姉妹に知られたくないというのでしたら、遺産分割協議書は最低1通あれば足りますし、 通常その分割協議によって利益を受ける人がそれを保管することが多いと思いますので、先に他の3名の共同相続人がその遺産分割協議書に署名捺印をして、それをお兄さんに渡せば良いのではないかと思います。 ただし、勿論、お兄さんがその旨の相続登記を済ませれば、その土地の名義人としてお兄さんの住所と氏名が記載されることになります。 但し、他の共同相続人がこの土地の登記事項証明書を取り寄せればお兄さんの住所も判明してしまうことになりますが、現在の不動産登記制度では単に親兄弟の仲が悪いということだけでは、その登記記録に名義人の住所を記載しないということはできません。 唯一現在認められているのは 、配偶者などの身内からのDV による虐待やストーカー被害者や虐待されている児童などで、住民票の閲覧制限を受けている被支援措置者の方だけです。 もっともこの場合も住所を記載しないということではなく前の住所を記載するということになります。 ご両親は四人ものお子さんを育てられ、かつ、皆さんに不動産を与えるなどしており、親の務めは十分果たしていると思います。今度は皆様がご両親に対して恩を返す時ではないかと思います。 それはすなわち、兄弟姉妹が 喧嘩をしないで仲良く生活してくれることではないでしょうか。

ato3kiro
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 仲良くしていきたいのですが、なかなか難しいですね~。

その他の回答 (2)

回答No.2

あなたは弟さんですか、 それとも姉妹さんですか、 それともお兄さんなのでしょうか?

ato3kiro
質問者

補足

弟です。記述がなくてすみません。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.1

協議書については専門家ではないのですみません。 ただ、相続登記の申請の際は被相続人の住民票が必要ですし、 登記簿は誰でも閲覧できますから相続登記ができた後まで現住所を伏せておくのは難しいと思います。 何か手立てがあるかもしれませんから、こちらを締め切ってから あらためて法律カテで質問してみてはどうでしょう?

ato3kiro
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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