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郵便物窃盗について

先日私の誕生日に弟から普通郵便で誕生日メッセージと一万円が送られてくるはずでしたが、届きませんでした。マンションの防犯カメラの映像により同居人の前妻の犯行とわかり警察に被害届をだしました。同居人より手紙を返すよう連絡をとるも最初は盗っていないと言い張っていたようですが、盗って手紙は読んで捨てたとのことでした。同居人より被害届を取り消すよう言われました。前妻は公務員であることと、二歳の子供がいる為との理由です。同居人の前妻からは再三の迷惑行為もあり、私はどうしてもこのまま許すことができません。 (1)このまま被害届を出したままの場合10年の懲役又は50万以下の罰金となっていますが、この上記の場合だとどのような刑罰となるのでしょうか?(前妻は以前軽犯罪暦あり) (2)被害届を取り下げる場合、示談金の妥当金額を教えて下さい。

みんなの回答

  • Qoo1985
  • ベストアンサー率22% (131/570)
回答No.2

ちょっと悪質ですね。私個人としては厳罰に処していただきたいですが、 (1)おそらく執行猶予付きの判決でしょう。 (2)とりあえず入っていた1万円と慰謝料1~2万の3万てとこかな? 前嫁さんが真摯に受け止め、前科者になりたくないという事であれば 30万とかいけるんじゃないですかね。 でも、慰謝料としては1万とか2万ってとこだと思います。

TAKEHIRORO
質問者

お礼

いろいろ教えて頂きありがとうございました。

  • kizuki135
  • ベストアンサー率29% (162/552)
回答No.1

「一万円」は現金書留ではなく「普通郵便」で送った状態との事ですが、 現金を現金書留以外で郵送すること自体が「禁止行為」です。

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