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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家の中での窃盗について)

家の中での窃盗について

このQ&Aのポイント
  • 家族が貯めていた貯金箱から15万円がなくなり、内部の犯行の可能性が浮上しました。警察の捜査で同居人の指紋が一致した場合、どうなるのでしょうか?
  • 家族が貯めていた貯金箱から15万円が消失しました。最初は外部の犯行と疑われましたが、後に内部の犯行の可能性も浮上しました。警察の指紋採取で同居人の指紋が一致した場合、どのような措置が取られるのでしょうか?
  • 家族が貯めていた貯金箱から15万円がなくなり、内部の犯行の可能性も考えられます。警察の捜査で同居人の指紋が一致した場合、具体的な対応策について知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • okokok11
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回答No.5

補足確認し、ご関係わかりました。 客観的に見ると、そのお母様の彼氏はひどいですよね。自分の彼女の子供のお金を盗ったという事ですね。 例えば実の親子同士のイザコザであったなら大事にはならなかったかも知れませんが、状況を聞くと、普段からその男性が彼女のお子さんに対しひどい事をしてるのではないか?と警察は疑い、被害届けを出す方向にしているんじゃないでしょうか。 はたから見てもそう思ってしまいます。 お金は戻ってないんですよね。 そのお子さんは15万貯めたとの事なので小さな子供ではないんでしょうが、関係性と状況を見ると警察の進め方は妥当なのかなと思います。 ただ警察は被害者の被害者感情を大切にしますから、今回は大事にしたくない気持ちを、強く訴えてみて下さい。 でも当の被害者のお子さんの被害者感情が大切なので、お母様が自分の彼氏だから大ごとにしたくないと言っている様子なら、余計警察は怪しむと思います。 その男性が犯人だったのなら、お金をすぐ返したり、反省の気持ちを誠意持って警察に伝える事も大切です。

その他の回答 (4)

noname#252039
noname#252039
回答No.4

おはようございます。 今から書かせていただきますが 私見 です、回答ではないです。 僕のただの感想文です。 全部間違いです。 それでもよろしければ、読み進めてください。 よろしくお願いします。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC725%E6%9D%A1 民法725条、親族の範囲。 この配偶者には、内縁関係を含まない とする判例もあります。 警察は、内縁関係の犯行かも?と考えてる可能性もあり 被害届を出してもらうよ、とアドバイスしたのでは? 可能かどうかは警察に相談されて 告訴の取り消しも含め、も一度判断されてはいかがでしょうか? 個人的には そんな単純な話ではない ような気がします。 くだらない落書き、何の役にも立たないいたずら書き ホントにごめんなさい、失礼しました。

  • okokok11
  • ベストアンサー率52% (25/48)
回答No.3

同居人というのは、家族ではない人の事でしょうか。 確かに警察を呼べば、捜査をせずに「では用がないなら帰ります」という事にはできないようです。助けを求めて連絡してきたので、事件の可能性も含め捜査をすると思います。 被害者サイドが被害届けを出さないという考えならばそれで通ると思ったのですが、通報したため被害届けを出す形になってしまうのでしょうかね? それで指紋などで犯人が特定されたら、逮捕となってしまいますよね。 ただ質問者様サイドが、大事にしたくない、という気持ちなので、起訴はされないと思います。 でも犯人は前科者となってしまいますね。 なので、同居人の方との関係性はわかりませんが、大切な人で、すぐにお金を返すなどしているならば、被害届けを出したくない旨を警察に強く訴えるといいと思います。 ですがそれほどかばう義理もない人で、お金も帰ってこないのであれば、額も大きいですしやはり盗みをはたらいたわけですから、警察に捜査を委ねる形になるかと思います。

sas6252132
質問者

補足

ありがとうございます。 同居人は母親の彼氏(内縁関係)で、お金を盗られたのは母親の子供(彼氏とは血の繋がりなし)です。 捜査すると同時に、被害届も出すことになると言われたみたいなのですが、違うのでしょうか。。。

回答No.2

刑法第244条 1. 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 2.前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 3.前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。 つまり、家族、同居人間の窃盗は罪を免除されることになります。 ただ、現在は同居人の犯行である「可能性」しかないわけなので、窃盗は親告罪でないため被害届を取り下げたところで、窃盗があったと分かった以上は警察も捜査を打ち切ることができず、本当に同居人の犯行なのかをはっきりさせる必要があります。 まあ同居人の犯行と別れば怒られるだけで済むと思いますよ。

sas6252132
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になりました。

  • habataki6
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回答No.1

同居人というのは扶養の義務有りますから、違法行為で有ったとしても 緊急回避行動が認められる可能性高いです、例えばお腹すきすぎて食べな いと健康を害してしまうとすれば、許可とっていたのでは、いつになるか わかりません、例えていうなら、助かるには、食わないと生きてはいけないという事です、でも目的がギャンブルだったり、誰かに貢いでいたりすれば、話が違ってきます、個人の収入は家族の収入にはなりませんので、注意が必要です。

sas6252132
質問者

お礼

ありがとうございます。

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