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万引(窃盗)について

家族のことでお助けください。 2~3年前に万引きで2回捕まり、その時期が近かったので併合?で検察に呼ばれ罰金20万円を支払いました。 躁鬱の気がありしばらく病院通いもしてその後、落ち着いていたのですが先日量販店で3点(合計1.5万円)万引きをし、万引きGメンの方に捕まり警察に引き渡されました。 警察の方に聞いた話ですと被害届は絶対に出すとのことだったので処罰感情も強いものと思われます。 後日、検察の方から呼び出しがあるのでそれに従うように、とのことだったのですがこの場合だとどうしても懲役刑または執行猶予になるものなのでしょうか、 虫の良い話なのですが出来れば罰金刑を希望しております、そこで何かアドバイスを頂ければと思います。 あと何か他に検察官との会話で注意すること(コレを言ったら心象が悪い、など)があればご教授頂ければと思います。 どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

>出来れば罰金刑を希望しております 少なくとも、あんたの希望が聞き入れられるようなことはありません。 今回は罰金刑では済まないことは間違いないでしょう。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

懲りていませんね・・・ 病気が、犯罪をさせているのではありません! 今回は、前回が「罰金刑」ですから、略式起訴ではありませんね。 起訴は覚悟してください。 10年以下の懲役又は罰金ですから、前回の20万の罰金が影響して「懲役刑か執行猶予」になりますから、正式な裁判をすることになります。 >あと何か他に検察官との会話で注意すること(コレを言ったら心象が悪い、など)があれ >ばご教授頂ければと思います。 何を考えているかわかって言ってますか? 2回連続で、しかも「短期間」で罰金刑は望めません。 通常は、「類犯」では前刑の処分と同等又は以下での処分はありません。 前回は「2件」の併合ですから、今回ので3件目となります。 諦めて、起訴されるのは覚悟してください。 今回「執行猶予」になった場合、次回は「懲役刑」になります。 更に、猶予期間中に再犯すれば、執行猶予の判決にある「懲役刑の期間」が加算されて長い懲役刑になります。

muranoisi
質問者

お礼

ありがとうございます。

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