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飲酒運転を禁止する法律は違法という判断が!!!

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071218-00000304-yom-soci 幼児3人死亡事故で、地裁は「飲酒の影響で正常な運転ができなかったとみるのは困難」と判断した。 とか http://www.asahi.com/national/update/1213/OSK200712130001.html 飲酒運転をしても起訴されない。 上記のようなことがあるようですけど、 「どういう状況であれ飲酒運転をしたという事実は正常な運転ができないということ」にはならないのでしょうか? 「飲酒運転」=「未必の故意」ですよね?検索すると出てきましたが、 http://www.court-law-office.gr.jp/mini-jiten/jiten-html/ma-line/mi/mihitu-no-koui.htm このたびのように「飲酒の影響で正常な運転ができなかったとみるのは困難」という判断をされるのであれば なぜ飲酒運転が禁止されるのでしょうか? その判断は、飲酒運転を禁止する法律が違法だという証拠にさえなりうるのではないでしょうか? わけが判りません。わけもわからず書いているので文章がわかりにくいと思います。 すみませんが、教えてください。どうしても納得できません。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.8

 回答が錯綜していますので整理して回答します。 >未必の故意による殺人事件にはならないんですよね???  自分の飲酒運転により積極的に人を殺すつもりはないが、たとえ人をはね殺してしまったとしても、それはかまわないというのが未必の故意です。  一方、飲酒運転を認識しつつも、「そんなに飲んでいないから大丈夫」とか「俺は運転がうまいから大丈夫」と思って運転したのならば、「認識ある過失」ですが「未必の故意」ではありませんので、故意犯である殺人罪を問うことはできません。  ですから、業務上過失致死罪(なお、現在は自動車運転過失致死罪という罪になりますが、福岡の事件当時は、自動車運転過失致死罪という罪はありませんでした。)に問われるのが通常です。 >その判断は、飲酒運転を禁止する法律が違法だという証拠にさえなりうるのではないでしょうか?  道路交通法の酒酔い運転罪は、「正常な運転ができないおそれのある状態」であるのに対して、危険運転致死傷罪は「飲酒等の影響で正常な運転が困難な状態」というように要件が違いますので、そういうことにはなりません。  ところで危険運転致死傷罪というのは、過失犯ではなく故意犯です。しかし、故意の対象は「人を傷つけること、あるいは人を死に至らしめること」ではなく、「飲酒等の影響で正常な運転が困難な状態であること」です。故意の危険運転行為を基本行為として、人の致死傷という重大な結果を発生さいたことを処罰するので、危険運転致死傷罪は、結果的加重犯の性格を有します。人を殺すつもりがなかったが、人を殴った結果、人が死亡したような場合、傷害致死罪になりますが、傷害致死罪は結果的加重犯の代表例です。  一連の報道によれば、弁護人は「飲酒等の影響で正常な運転が困難な状態であること」自体を争っているようです。  どのような主張をしているのか中身は知りませんが、例えば、「検察官が主張する飲酒等の影響で正常な運転が困難な状態が事実であるならば、事故が起こるまでに相当の時間、運転していたにも関わらず、蛇行運転をしていたとか、あるいは接触事故を起こしていたというような事実がないのは不自然だ。そういった事実はないのだから、本件は、危険運転ではなく、単なる脇見運転による事故である。」という主張が考えられます。  最後に福岡地裁の対応についてですが、刑事訴訟法の知識がないと理解するのは難しいと思います。簡単に言えば訴因というのは、検察官が主張する犯罪事実です。裁判所は訴因について有罪か無罪か判断しますから、訴因にない犯罪事実で有罪判決をすることはできません。  裁判所が危険運転致死傷罪の成立要件を満たしていないと判断すれば、危険運転致死傷罪については無罪判決を出すことになりますが、業務上過失致死傷罪等については成立する可能性があるので、予備的に訴因を追加するように検察官に訴因の変更命令を出したものと思われます。

noname#128382
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >自分の飲酒運転により積極的に人を殺すつもりはないが、たとえ人をはね殺してしまったとしても、それはかまわないというのが未必の故意です。 また、悲惨な事故(事件ですね)が起きました。 事故でも未必の殺意で立件される場合があるのだと知りました。 回答者様の言われる >裁判所が危険運転致死傷罪の成立要件を満たしていないと判断すれば、危険運転致死傷罪については無罪判決を出すことになりますが、業務上過失致死傷罪等については成立する可能性があるので、予備的に訴因を追加するように検察官に訴因の変更命令を出したものと思われます。 こちらについても、ゆっくりと時間をかけ理解することができました。 今後の裁判の行方を見守りたいと思います。

その他の回答 (7)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.7

質問者様が「納得しました」と返事している回答を見るに、 法解釈の観点での回答を望んでいないのかな?と思いつつ… でも、法律カテゴリーなので法解釈って観点で回答します。 福岡の裁判についてはNo.1さん、No.2さんの回答がこれ以上ないくらい的確なので (被告人のバックがどうの警察の体質がどうのとかはいずれも法律とは関係のない話です) >「飲酒運転」=「未必の故意」ですよね? こちらについてだけ。 引用しているサイトには「未必の故意に『準ずる』」とありますが、 これ自体、飲酒運転による事故は「未必の故意『ではない』」ことを意味するに他なりません。 ちなみに法解釈という立場では「未必の故意に準ずる」という考え方はありません。 あくまで故意か故意でないかで、故意でないものを「故意に準ずる」という考え方はしません。 (危険運転致死傷罪という罪を設定した動機はそうだったろうと思いますが、刑法上の「故意」の意味とは関係ない話です) 危険運転致死傷罪は故意犯ではありません。

noname#128382
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 質問してから半年近く経ちますが、徐々に回答に対しての考えがまとまってきました。 でも「未必の故意」も「危険運転致死傷罪」も難しそうだ。 ということが理解できたのみです。 気持ちとしては全く理解が出来ません。 最近の方は国民の感情を無視できなくなっていると思っていましたが、やはり「法は法」なのでしょうか。

noname#57427
noname#57427
回答No.6

なんかよくわからない回答が出ていますが・・・ 「危険運転致死傷」の要件が厳しいから、一つ下の「業務上過失致死傷」でも罰せるように、起訴理由を追加しておきなさいということです。無罪でもなんでもない。(逆に追加しない状態で「危険運転致死傷」が認められなければ無罪にせざるを得ない) 業務上過失致死傷を加えるよう命令したのは「裁判所」です。 裁判所も役所の肩を持ちがちだという傾向は確かにありますが、行政訴訟の話です。刑事訴訟でそのような話は聞きません。なぜなら起訴されるのは役所自体でなく公務員個人だし、起訴されたはほとんど免職か退職しているから。 裁判官は最高裁しか怖いものはありませんから、県の圧力など及びません。最高裁や高裁の判事が県知事や県議「ごとき」(あえて書きましたが、その程度の意識でしょう)に圧力かけられたら逆に怒りますよ。 逆に、地検の検事は県警の協力がいりますから県警に反発されるようなことはやりづらいですね。明石歩道橋事件のは典型だと思います。ただし、身内の警察官ならまだしも、市役所の一現業公務員のためにそこまで圧力かけることなどありえないと思いますが。 高裁に控訴するかどうかは高検の意向もありますから少し変わってきます。

noname#128382
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 非常に参考になりました。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.5

公務員の不始末は極力隠すのがお役所ですから 警察もお役所、県が怖いのです なんたって田舎ですから 県は警察官の首根っこを押さえていますから どこかの警察の捜査費問題でも知事は決して警察の非を認めません

noname#128382
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 隠すったって、あ~ら~全国版に・・・ まぁ、そんなもんですよね!! ということで、全国の公務員の方は「飲酒運転OK?」 どこかの警察の捜査費問題でも知事は決して警察の非を認めません 「警察」「捜査費問題」でググッたら、まぁ85800件も検索にかかりました。 しかも一つだけじゃないんですね。記事が。。。 怖い世の中ですね。国家権力を感じます。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.4

これは要するに容疑者のバックが強力だからそうなるってだけです。 公務員でこんなの置いた(危険運転致死傷罪になるようなのを雇ったり放置したのも管理不届き)のはふつうだとかばう風潮があるわけです。 民間企業なら会社の運営にも響くので高速道路で追突したときの事例みたいになる。被害者の気持ちはわかるが会社ごと罵倒したりやりたい放題(^^) 自治体ならこの程度ではこけない。 この事件が大きく騒がれたのは福岡と東京があらそっていた五輪候補地選定の時期だったこともある。都の接待受けた新聞記者が福岡けなす報道の一環です。 それでも逃げて、水飲んで隠そうとしたのだから悪質です。 おそらく警察官にもやる気はなかった(呼気検査が低かったらしいが本当に検査したのか不明) 公務員の交通事故は現場で「におわなかった」と判断すればアルコール検査しないほどです。今回も故意に検査までの時間長くしたり故意に低い数字出るよう細工の可能性はある(いまとなっては隠すしかないが) まだ判決出たわけじゃないですよ。裁判官にやる気がない、無罪になりそうってだけで検察官に起訴の権限あるわけだから「最高裁まで持ち込み粘る」手はあります。 このまま裁判官のいいなりすれば本題は無罪でおまけの罪でちょっとだけよモードです。逃げろ、友人に水運ばせろ、水飲め、時間稼げ、アルコール検査しても「事故のときのアルコール濃度はわからない」だけです。法律の違憲は関係ない。適用して罰しないだけ。 「無罪になった」>危険運転で罰せられないなら飲酒運転も重くせよ法改正という賢明な選択もある。 銃で人撃つのとひき逃げは無期懲役か死刑と法改正するのもいいアイデアです。(死刑執行には反対だが)

noname#128382
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね。 納得しましたよ。こういうこと!!! >銃で人撃つのとひき逃げは無期懲役か死刑と法改正するのもいいアイデアです。(死刑執行には反対だが) 同意です。()も含めて

noname#107982
noname#107982
回答No.3

ん 確か罪の割増ですよね。  飲酒+

noname#128382
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そういう意味にはとれませんでした。 読解力ないですね。。。すみません。

noname#128382
質問者

補足

でも調べたら軽くなるってのもあって、結局どっち? http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071218-00000059-mai-soci

noname#59315
noname#59315
回答No.2

危険運転致死傷罪の構成要件として、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者」(刑法第208条の2第1項前段)とあり、これは道路交通法の酒酔い運転罪の規定(同法117条の2第1号)にいう、「正常な運転ができないおそれがある状態」では足りず、現実に前方注視やハンドル、ブレーキ等の操作が困難な状態であることである必要があります。 福岡地裁はこの点を問題としたのでしょう。 2つ目は、飲酒運転していたからといって、それが直ちに過失になるものではないということでしょう。 いいかえれば、正常な運転をしていても相手が悪ければ同じ結果になっていただろうという場合は、業務上過失傷害に問えないと言うことだと思います。 >「飲酒運転」=「未必の故意」ですよね? 必ずしもそうなるとは限りません。状況によると思います。 つまり、飲酒すると常にもうろうとなり、いままでにも何回も事故を起こしていると言うような場合はそう言えるでしょうけどね。 飲酒運転そのものは道路交通法違反ですので、そちらでは処罰することになるでしょう。

noname#128382
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 前半はとても納得できました。 >>「飲酒運転」=「未必の故意」ですよね? >必ずしもそうなるとは限りません。状況によると思います。 >つまり、飲酒すると常にもうろうとなり、いままでにも何回も事故を起こしていると言うような場合はそう言えるでしょうけどね。 こちらはあまり納得できませんね~。 殺人罪で裁いて欲しいですよね。 子供3人殺したんだから、死刑でいいですよ。

  • adobe_san
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回答No.1

この事件は検察側が「危険運転致死傷罪」を念頭に置いて裁判を行っています。しかしこの「危険運転致死傷罪」に値するかどうかを判断するに当たって、もっと広い範囲で罰を与えれる「業務上過失致死傷」と「道交法違反(酒気帯び)」の罪を追加しなさいと裁判所が検察に進言したという記事です。従ってcore1029さんが言われてる「飲酒運転を禁止する法律が違法」だとは言っていません。

noname#128382
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 広い範囲の罪を追加ですか。 なるほどこれならわかりますが、 けれどもいつも思うのですが、未必の故意による殺人事件にはならないんですよね???

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