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支払調書の対象となる報酬料金の範囲について
会社で研究のために、ホテルの料理人に来ていただき、料理を作っていただいたり研究のアドバイスをしていただいています。 報酬料金は1回来ていただく度に一定額を支払っています。 その際、一定額の報酬とは他に、来ていただいた際に、料理の材料や補助者費用も実費で支払っていますが、この材料費や補助者費用も、支払調書の対象となる報酬料金に該当するのでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。
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- ppp--qqq
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回答No.2
所得税基本通達 204-2 法第204条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる報酬、料金又は契約金の性質を有するものについては、たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代、酒こう料等の名義で支払うものであっても、同項の規定が適用されることに留意する。 となっておりますのでご質問の内容は全て含めて源泉しなければなりません これらは事業所得、あるいは雑所得になるためご本人は確定申告の際に必要経費として申告し還付するべきだという事になります 気になるのは「支払調書」なのですが、これは1年間の源泉徴収の総額を税務署に報告する書類です。 ご質問は支払調書ではなく、源泉の納付では? もし本当に支払調書の記入に対するご質問であれば、源泉税の不徴収であった可能性が高いです 急ぎ修正申告をした方が良いと思います
- uozanokoi7
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回答No.1
源泉徴収税額の算定対象となった本来の報酬相当分だけでよろしいですよ。 支払調書はあくまで税務署の資料集めみたいなものですし、仮に反面調査等によって整合性が取れないことが起こっても、これは実費相当額ですと説明できることでしょう。
お礼
御返答ありがとうございます。お礼が送れて申し訳ありません。