ppp--qqqのプロフィール
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- 支払調書の対象となる報酬料金の範囲について
会社で研究のために、ホテルの料理人に来ていただき、料理を作っていただいたり研究のアドバイスをしていただいています。 報酬料金は1回来ていただく度に一定額を支払っています。 その際、一定額の報酬とは他に、来ていただいた際に、料理の材料や補助者費用も実費で支払っていますが、この材料費や補助者費用も、支払調書の対象となる報酬料金に該当するのでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。