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中絶の慰謝料について
- 中絶の慰謝料についてご相談です。彼女との交際中に中絶をした後、彼女の母親が慰謝料を請求してきました。彼女は同意の上で中絶を行ったことを録音していますが、彼女は他の男性との関係もあったため、子供が僕のものではない可能性もあります。この場合、慰謝料を払うべきなのでしょうか?また、裁判になった場合、勝てる可能性はありますか?
- 交際中の彼女との中絶に関して慰謝料請求の問題が発生しています。中絶はお互いの同意の上で行われましたが、彼女の母親から慰謝料50万の請求があり、法的措置を取ると言われています。彼女は他の男性との関係もあったため、子供が僕のものではない可能性もあります。慰謝料を払うべきなのか、裁判になった場合の勝算はあるでしょうか?
- 中絶の慰謝料についての相談です。彼女との交際中に中絶手術を行った後、彼女の母親が慰謝料50万の請求をしてきました。中絶はお互いの同意の上で行われ、彼女は他の男性との関係もあったため、子供が僕のものではない可能性があります。慰謝料を支払うべきなのか、裁判になった場合の勝算はありますか?
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大変ですね。お疲れ様です。 早速ですが、妊娠6週目という事は 4週0日で14日なので、少なくとも28日は経過しているという事なので貴方の子ではない可能性が大いにあると思います。 ですので、貴方が責任を逃れる手順は ・その彼女と一番初めに性行為をしたのがいつなのかを明確にする。 ※メールなんかで前後の記録があるといいですね ・産婦人科の先生とお会いして、自分の子だったかを知りたいと根絶丁寧に伝えてみる(性行為をいついつしましたと言えば伝わります) ※貴方と彼女が性行為をして3週間で、妊娠が6週目だったら「確実に貴方の子ではない」と言って貰えると思います。 その上で、まずは貴方に父親としての責任がない事を証明して、次に、堕胎の記名押印について、当時はパニックになっており、また自分の子かもと思ったから責任を取りたかった。 だけれども、知人に相談したら「貴方の子である可能性が極めて低い」と教えられたため産婦人科の先生に聞いたところ、私の子ではないとの事であった。 責任を免れたうえで、とは言え一度は好きになった人なので少しは手助けをしたい。だから堕胎費用は立替ではなく、私が支払います。 これで相手が訴えるという話になった場合は、もうどうしようもありません。 訴えようと思ったら誰でも好きな時に訴えることができます。 ※その訴えが認められるとは限りません。 訴えるぞと脅してきた場合は、できれば円満解決したかったがそういう事ならば一度その場を離れ後日話し合いの機会を持つようにします。 その上で、5000円握りしめて町の弁護士さんに相談に行ったらいいです。 恐らくですが、突っぱねましょう、その上で「堕胎費用の返還の手続きを取りましょう。」となるかもしれません。 とはいえ一度は付き合った仲 一度(?)は子供ができるような避妊をしない性行為をした仲なので円満解決できるといいですね。
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- agehage
- ベストアンサー率22% (2752/12072)
私だったら「それでは法廷ではっきりさせたいと思います」といいますけどね 十分に誠意は果たしているかと思いますし、一度払ったら何度も請求してきそうですし、相手にしなくていいと思います。 そもそも妊娠時期が会わないように感じますけど 裁判になってからなら弁護士費用を考えても支払い金額は50万より下がると思います
- e1077
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裁判では多分負けないですね。良くて示談、和解かな。 戦ってみたら?理不尽だもの。話がまったく通じてないよね。 「では、こちらも弁護士を立てるので、裁判で決着をつけましょう」でいいと思う。
脅迫なら警察に通報し、弁護士に相談ですね^^