• 締切済み

国民年金未加入期間について

こんにちは! 私は昨年の11月中旬に仕事を辞めて、翌月12月中旬に再度就職しました。 そのため厚生年金も11月中旬に資格を喪失し、12月中旬に再度に加入しました。就職活動に気をとられていたので、年金の事などすっかり忘れていたのですが、最近社会保険事務局より「未加入期間国民年金適用勧奨」に該当しますと書かれた書類が送付されてきました。書類に書かれた内容がよく理解できないのですが、この届書を市区町村の国民年金課に提出するだけで良いのでしょうか?未加入期間の年金はその時に請求されるのでしょうか?平日にはなかなか行く事が出来ないのですが、早めに手続きしたいと思っています、、詳しい方教えてください!

みんなの回答

  • tachiuo
  • ベストアンサー率32% (92/279)
回答No.3

 まず、11月に仕事を辞めた、すなわち11月に厚生年金保険の被保険者資格を喪失したわけですが、被保険者期間は資格喪失月の前月までとなります。そして、再就職したのが12月ですから、11月の1月は、被保険者期間に入らないことになります。この空白期間をつなげるためには、11月が国民年金の第1号被保険者となるような手続きが必要であるということになります。恐らく、社会保険事務所は、このことを言っているのではないでしょうか。すなわち、11月分1カ月の国民年金保険料は、自分で納める必要がありそうです。

  • p4_yoshie
  • ベストアンサー率35% (72/203)
回答No.2

会社で最後に支払った厚生年金保険は、10月分ですから、昨年の11月分の国民年金が未納になっているのですね。 社会保険事務所に電話して、納付書のようなものを送ってもらうことはできないのでしょうか。 この辺りのことはご自分で確認してみてください。 早めに払うことにこしたことはないのですが、時効で消滅してしまうのは2年ですから、暇を見て払いに行ってください。

  • takaru
  • ベストアンサー率24% (63/262)
回答No.1

年金については通算(合計で)25年の加入期間が 必要となります。また、万一何らかの事故などで 障害者年金をもらうときにも問題が生じるので欠格 期間が生じないようにすべきです。 はがきに記載されている社会保険事務所等に連絡を すると納付方法を教えてくれます。 未納分を支払ったほうが懸命でしょう。 相談すれば分割にもなるはずですよ。

関連するQ&A