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提訴していない人も一律救済の意味は?(C型肝炎訴訟)
C型肝炎訴訟で、原告が「提訴していない人も一律に救済すべき」という理由で和解案を拒否したそうです。 提訴もしていない人のことをどうし考慮する必要があるのでしょうか? 一般的には、訴えた人たちが救済されれば問題ないはずですが。 すみやかに救済を受け、治療に専念するのがよいのではないでしょうか? こじれると裁判はまだ何年もかかりそうです。 救済されない人は別途訴訟をおこせばいいのではないでしょうか? 原告が和解案を受け入れるとち次に訴訟を起こす人の不利益になるのでしょうか。 よろしくお願いします。
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提訴できた人は、運よく過去のカルテなどが存在した人たち。 提訴できない人は、カルテがないとか、いまだに自分が感染したか どうかまで判らない人たち。提訴自体ができない、または やっても勝ち目がない人たちです。 今までであれば、自分たちが治療をし、経済的な保証までうければ それでよし。。。というこだったのですが、 感染の時期等を考えずに、月10万円程度の治療費がかかるインターフェロン治療くらいは 国の負担で治療させるように門戸を開きなさいといっているわけです。 インターフェロン治療は抗ガン剤治療と同じで、患者自体にも かなりの肉体的、経済的負担を強いりますので、経済的な負担くらいは 国がしなさいということです。 これをすると肝臓がんに移行するリスクが激減します。 三割くらいの人は完治することもできます。 しなければ、かなり高い確率で肝臓がんになります。 肝臓がんは保険適用で国の負担になります。(正しくは健康保険ですが) かなりの高額の負担になるので、それであれば、水際で 治療しておけば、国の負担は減りますよ。患者の負担も減る。 なによりも、死ななくてもいい命が助かりますよ。とこういう主張なわけです。 訴訟を闘ってきた人たちは、訴訟自体という無駄な時間を過ごしてきたわけですから、 (本来は治療し、または治療のない普通の生活ができたという意味ですが) 訴訟をせずに、治療に専念できる環境が揃えばそれに越したことはない。 ということでしょう。 国が国民の健康をどう考えるか。を試している和解案拒否といえそうです。
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- catcupcom
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問題は、C型肝炎になる原因が、ほぼ血液を媒介した場合にしか起こらないということです。 現在は非加熱製剤での薬害が焦点になっていますが、子供の頃の予防接種で注射針の使いまわしで感染した人も居ます。 で、こちらも、使いまわしで感染したことが証明できれば訴訟に持ち込めます。しかし、予防接種の様子を覚えている人ならわかると思いますが、あの状況では「使いまわした可能性がある」程度のことしか証明できません。ゆえに、この経路での感染に関しても、一律救済を訴えていかねばならないのですが、 悪いことに注射針の使いまわしは、覚せい剤中毒の方もやります。 そのような人々を治療しないために、巻き添えにされてはたまりません。 何とかしたいところですね。
ゴネ得を許さないのでは。 さっきまで何もない人が『腹が痛いから国は金をよこせ』と言われるはかなわない。 補償金と言っても大切な税金から支払われるわけです。 ゴネ得で血税を使われるのは真っ平ごめんです。
- dai-ym
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今回の問題の提訴できていない人というのは、通っていた病院のカルテが無いが、その病院は間違いなく問題となっている薬だけを使っていたので、その薬で感染したのは間違いないという人たちです。 状況証拠的には被害者なのは間違いないが物的証拠がないために提訴できないのです。 これは病院の管理などの問題で被害者の方々に問題があるわけでは無いのに、裁判に持っていけないのです。 だからそういう状況証拠の人たちも救ってくれというのが原告の主張です。 ただそうなると、実際にはその病院に通ってない人までただで治療してもらうために今回の問題に乗っかってくる人が出てくるために国は慎重にならざる終えません。 国の税金を今回の問題のために無駄に使わないようにするために確実に被害者と特定できる人だけを救うのか、 多少のごまかす人が出て国の税金を無駄に使ってでも被害者と思われる人を多く救うのかの問題ですね。 役人は自分たちに利益がある無駄な税金の使い方には躊躇なく税金を出しますが、自分たちの利益にならないことには少しの税金も投入したがらないですからね。
- kawakawakawa13
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国の主張、そして和解案の根底にあるものは、「できるだけ、費用を安く納めたい」ということです。 そして、今回の薬害C型肝炎に限らず、過去の公害病、原爆被害者訴訟、薬害訴訟においても、その原則は一貫して貫かれています。 つまり、「被害者救済」が目的ではなく、「口封じ」が目的なのです。 ですから、全員救済を求めて和解案を拒否したことは、大いに評価すべきです。 >救済されない人は別途訴訟をおこせばいいのではないでしょうか? 裁判を起こすのに、どれだけの費用と時間が必要か、ご存知ですか? また、なんとしても拒否しようとする裁判所に、認めさせるだけの証拠も必要なのです。 被害者の方たちは、何のいわれもなく、厚生省の官僚と製薬会社のため、本来ならば受けなくともいい苦痛を味わっているのです。 そして、国も製薬会社も、ずーっと隠してきたのです。 今回、和解案を拒否したのは、国の口封じを防ぐ上でも、必要なことだったと思います。 私としては、相も変わらず厚生省の官僚の「涜職の罪」が問われず、無責任な官僚が野放しになっていることが不可解ですが。