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c型肝炎の一律救済法案について
c型肝炎の一律救済法案が提出されると言うことなのですが、この一律救済というのは、どこまでを対象にしているのでしょうか?現在C型肝炎で苦しんでいるすべての患者が救済対象なのでしょうか?私の母も妹の出産時に血液製剤を投与され、現在C型肝炎と、その高額な治療費に苦しんでいます。このまま行くといつガンになってもおかしくないそうです。C型肝炎と診断されているので、新しい保険にも入れないそうで、入院費、手術費も少ししか出ません。国が、今まで治療費すら、負担してくれていない現状にも不信感を感じています。今回の法案で私と同じような状況の人は救われるのでしょうか?
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「血液製剤を投与されたことが客観的に証明できる人」でしょうね。 それについては、弁護団も、マスコミの前ではっきりそう言っています。 もちろん、「血液製剤を投与されたが、カルテの廃棄等で客観的に証明できない人」というのは、多数存在するわけですが、それを言うと現在の枠組みが根底からひっくり返ってしまうので、関係者は「よう言わん」と思います。 今後のことは分かりませんが、世論の支持もそこまでなのではないでしょうか。 どうしても、「血液製剤を投与されていないのに、投与されたと主張する人」が紛れ込んできますからね。 もちろん、「血液製剤を投与されたことを証明できるが、血液製剤とは別にC型肝炎になった人」も少数存在する訳ですが、それは不問でしょう。 なんにしても、「薬害」「C型肝炎」でネット検索すれば弁護団のサイトがありますので、早く弁護団に相談して、カルテを抑えるなど、対策をしたほうがいいと思います。
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- KappNets
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私は法律素人ですが、要するに自分が「血液製剤のフィブリノゲンと第9因子製剤を投与されたC型肝炎患者」かどうかを医師に確認して頂くところから始まると思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。たしかにその通りですね。出産時に出血がひどく血液製剤を投与されたので、原因はそれしかないと決め付けていた節もあります。調べられる範囲で調べてみたいと思います。
- kawakawakawa13
- ベストアンサー率25% (514/2010)
一律救済と言っても、やはり救済対象は限定されるようです。 >患者の認定は、血液製剤の投与を証明できるカルテなど「客観的な記録」に基づく。 と言っても、保存期間が過ぎて、カルテ等が破棄されている例が多いそうです。 インターフェロンが効く人も限られています。 過去、何度も薬害が繰り返されてきましたが、その責任者、関係者が、与えた被害の分だけ責任を追及されたと言う事も、全ての被害者が救済されたという話も聞きません。 「今尚苦しんでいる」という話だけです。
お礼
ご回答ありがとうございます。たしかに20年ほど前の話になりますから、カルテのほうは残っていないかとおもいます。一律と言う言葉がどの範囲のことを指しているのか理解できました。
- KappNets
- ベストアンサー率27% (1557/5688)
まだ福田首相が簡単に述べた段階ですが、新聞報道では「血液製剤のフィブリノゲンと第9因子製剤を投与されたC型肝炎患者に対し、投与時期に関係なく、症状に応じて補償金を支払う」「救済対象は、現在の訴訟の原告に、未提訴の約800人を加えた最大約1000人を見込み、患者の認定は、血液製剤の投与を証明できるカルテなど「客観的な記録」に基づく。証拠があいまいで投与事実をめぐって原告と被告に争いがある場合は裁判所が判断する」「金額は多くて2千万円?」といった推測です。
お礼
記事の方読ませていただきました。難しい話なので理解できない所があるのですが、救済は原告団限定ということで、裁判に参加していない一般の薬害患者にはなんの恩恵もないものと言うことでよろしいのでしょうか?私はてっきり、社会的にこれからの薬害c型肝炎の病院治療の際、治療費の補助や、削減などをあれば助かると期待していたのですが・・・
お礼
ご回答ありがとうございます。 一律救済=「血液製剤を投与されたことが客観的に証明できる人」と言う事だったんですね。弁護団に相談するのが一番なのかもしれませんが、金銭的に厳しいところです。なにか証明できるものはないか探してみようと思います。