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扶養を外れた方がいいのでしょうか?
現在パート勤めをしている主婦です、よろしくお願いいたします。 主人が病気のため1年前に退職し、今は週に3回嘱託として仕事に出ています。 私はこの3月からパート勤めを始めました。 月収が平均7万程度です。 今の私の状態、我が家の状態がどういうものなのかよくわからないので、質問させていただきました。 社会保険は主人が、前の会社の社保を任意継続しており、 私もその中に入っています。 市町民税は主人にだけ、払い込みの用紙が届いていたように思います。 国民年金は2人分払い込み用紙が届いていました。 扶養の状態というのは、主人の社会保険に一緒に入っている状態なのでしょうか? 主人の「嘱託」という位置づけも、よくわかりません。 パート先の方から「時給をあげてあげたいけど、扶養控除を外れることはどう考えているか?」と聞かれ、 どうしたものかと困っています。 社保の任意継続はあと1年です。 嘱託の方は3月で契約が切れるのですが、その後のことはどうなるのかまだわかっていません。 子どもは小学生が3人、そのうち1人は障害児です。 今の状態で主人の扶養のままで行くのがよいのか、 私は外れた方がいいのか・・・どうするのがよいと思われますか? 時給を上げてもらう(正社員として採用される)と言ってもたぶん、 勤務時間がこれ以上には増やせないので、一ヶ月の収入が9万くらい+ボーナスということになると思います。 扶養というものの簡単な説明と、 将来の提案など教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
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>扶養の状態というのは、主人の社会保険に一緒に入っている状態なの… そういうことです。 税金のカテですが、社保に関するご質問なら、「健康保険」のカテのほうがより適切な回答が期待できます。 >パート先の方から「時給をあげてあげたいけど、扶養控除を外れることはどう考えているか… パート先も詳しい人ではないようですね。 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >扶養というものの簡単な説明と… 税法上は前述のとおり。 社保に関しては、「この先 1年間の収入見込みがおおむね 130万円以内」なら、あなた自身で健康保険や年金を払う必要はありません。 税金と社保とはまったく別物です。 >市町民税は主人にだけ、払い込みの用紙が届いていたように… あなたの年間の「所得」が 33 (給与で 98) 万円を超えれば、その翌年からあなた宛にも市町村民税が課せられます。 http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html あなたの年間の「所得」が 35 (給与で 103) 万円を超えれば、その年 (翌年ではない) から、あなたにも所得税 (国税) がかかかります。 ただし、住民税、国税ともに社会保険料控除などいろいろな「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm がありますから、98万円、あるいは 103万円を超えれば必ず税が発生するわけでもありません。 >将来の提案など教えていただけたら… 配偶者控除は、夫がもらうものと決まっているわけでは決してありません。 男女同権の世の中ですから、妻がもらったっていっこうにかまいません。 >主人が病気のため1年前に退職し、今は週に3回嘱託… 「嘱託」の言葉に深い意味はありません。 税法上の取扱は正社員と同じです。 いずれにせよ、夫の「所得」 (収入ではない) が 38万以下あるいは 76万以下なら、妻が俗に言う「扶養」など気にせずどんどん稼いで、妻が配偶者控除等をもらえばよいことです。 >子どもは小学生が3人、そのうち1人は障害児です… 扶養控除の他、「障害者控除」も対象になりそうですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
健康保険の扶養被保険者(国民健康保険以外の)と 税法上の扶養(配偶者控除・扶養控除)は、考え方と判断の基準が異なります 健康保険を任意継続している状況で 質問者のパート収入が 月10万8千以下であれば、今のまま 扶養費被保険者を継続できます 扶養の状態 と言うのは 主たる収入のある者の収入で生計を維持している状態を言います ご主人の昨年の所得(収入ではない)が、33万程度以上ならば今年の市町村民税は課税されます 同様に質問者の昨年の所得(収入ではない)が、33万程度以上ならば今年の市町村民税は課税されます 配偶者の給与収入が220万程度までは、所得税・市町村民税は非課税になるでしょう 質問者もパート収入103万までは非課税です(配偶者の配偶者控除を申告できます) 質問者と配偶者のそれぞれの収入で対応が変わります
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回答ありがとうございます、参考にさせていただきます。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
年収により決まります。健康保険はそのままの方が得策です。参考に http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20041124mk11.htm
お礼
回答ありがとうございます、参考にさせていただきます。
お礼
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