• ベストアンサー

定年後、妻を子供の扶養と社会保険に入れるには

先日、60歳定年で退職しました。 パートで働く妻(年収100万)と 25歳の会社勤めの子供(年収300万)がいます。 私は雇用保険があるので、子供の扶養には入れないと思い 任意継続の社会保険に加入するつもりです。 ただ、子供の税金と家族の保険料が安くなると考えて、 妻を子供の扶養にして社保の家族にしたいのですが、 子供の会社から、私の雇用保険額を教えるようにと言われました。 妻だけでなく、私の年収も影響するのでしょうか? また、手続き期間等で他に気を付ける点があるのでしょうか? よろしく願します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >妻だけでなく、私の年収も影響するのでしょうか? はい、影響します。 「被扶養者」は、法律上、「年収の制限」などの定めはなく、「主としてその被保険者により生計を維持する者」かどうか?を保険者(保険の運営者)が判断して認定することになっています。 よって、「主として」の部分を厳しく確認する保険者もあれば、あまり気にしない保険者もあります。 ちなみに、保険者によって認定のばらつきが大きいため、過去「厚生省(現厚労省)」が、収入に関する通達を出していますので、その枠を逸脱して認定する保険者はありません。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者の認定について』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html >手続き期間等で他に気を付ける点があるのでしょうか? 「被扶養者」の認定日は保険者によって違います。 届け出が遅れた場合は、「遡及認定しない」保険者も多いです。 なお、「職域保険」の健康保険の資格を失うと【法律上は】「市町村の運営する国民健康保険(市町村国保)」の被保険者の資格を取得することになりますので、14日以内に市町村へ届出が必要になります。 14日以内に届出が行われなかった場合は、「療養費」を支給しない市町村が多いので注意が必要です。(保険料は加入月から発生します。) ※加入・脱退の期間が非常に短い場合の対応については、【お住まいの】市町村にご確認下さい。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『療養費とは』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html (参考) 「市町村国保の保険料」 「市町村国保」は、各市町村が保険者なので、保険料の算定や保険料率などが市町村によって違います。 ただし、以下のような点は共通しています。 ・保険料を納めるのは「世帯主」 ・年度途中の加入の保険料は、年額に対する月割り ・年度途中の脱退の保険料(の過不足)は脱退時に精算(職域保険と重複加入になっていればきちんと還付されます。時効にかかったものを除く。) ・「健康保険上の世帯主」の変更が可能 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html ※法定軽減も全国一律ではありません。 (北見市の場合)『国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ (備考) 「生計を一(いつ)にする」は【税法上】の表現・判断で、他の制度での判断は別途確認が必要です。 『扶養控除>生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm 「世帯」といった場合も、「住民登録(住民票)の単位を指しているのか?そうではないのか?」は、個別に判断する必要があります。 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

masabun2001
質問者

お礼

40年近く、保険や税金を会社に頼っていたので 今回、初めて自分で手続きをすることになり、 言葉は聞いたことがあっても、具体的な内容が よくわかりませんでした。 丁寧な回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.3

>子供の会社から、私の雇用保険額を教えるようにと言われました。 >妻だけでなく、私の年収も影響するのでしょうか? 影響があるから聞いている可能性と、影響も無いのに暇つぶしや趣味で聞いている可能性・・・ どちらが高いでしょうか??? 健保の扶養については、健保毎に条件はまちまちですから、 必要な所もあるし、必要ないところもあるんじゃないですかね。 まぁ、健保側としては、扶養が増えてもデメリットしか無いわけで、 断る理由があれば、断りたいのが本音です。 なので、旦那にある程度の収入があれば、扶養としては認めないってルールのところもあります。

  • dohedohe
  • ベストアンサー率38% (48/126)
回答No.2

健康保険法の被扶養者になるには要件があります。 (1)被保険者と同一世帯に属する場合 年間収入が130万円未満(60歳以上の方または障がい者の方は180万円未満)であり、かつ被保険者の方の年間収入の2分の1以下であること (2)被保険者と同一世帯に属さない場合 年間収入が130万円未満(60歳以上の方または障がい者の方は180万円未満)であり、かつ被保険者の方からの援助による収入より少ないこと ※同一世帯に属するかどうかは、被保険者の方と住居・家計を共同にしているかどうかによります。一時的に別居していても、被扶養者としては認められます。 ご質問の額であれば、被扶養者に該当すると思われます。 健康保険の被扶養者の手続きはお子様の会社で行うことになると思われますので、特に気をつけることはないのですが、 たしか国民健康保険の資格喪失届を市役所に出す必要があったように思います。 この点については、市役所に問い合わせてみてください。 ひとつ気をつけなければならないことは、 健康保険の被扶養者になって国民健康保険の被保険者の資格を喪失したのに、国民健康保険料を納めてしまった場合、その納めた保険料は返ってこないおそれがあるということです。 ちなみに、後期高齢者医療制度の被保険者は協会けんぽの被扶養者にはなれません。

noname#188107
noname#188107
回答No.1

>妻だけでなく、私の年収も影響するのでしょうか? もちろんです。 一般的には、婚姻関係があり、同居していれば、 夫と生活を同一にしていると看做され、 他の扶養にはいることはできません。 基本は生計を一にしている。 というのが税法上でも扶養の要件になります。 これは別居でもかまわないわけですが、 例えば一人暮らしでパートで100万だがそれでは生活できないので、 子供さんが年に200万円の仕送りをして生計を維持している。 というようなケースです。