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事後設立という言葉の由来

会社法467条1項5号に「当該株式会社の成立後2年以内におけるその成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得」は株主総会の特別決議の対象であり、これを「事後設立」という、とテキストにあります。 「事後設立」という言葉の「事」というのは、もともと何を指していたものでしょうか。 ある財産が事業に使われていたという事実を指すものでしょうか。 いつの時代にか、こういう例が多く見られ、変態設立事項の一類型として「事後設立」という名称が与えられた、という理解でいいのでしょうか。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

「事後設立」は、会社成立後に設立と同等の行為がなされることを指します。したがって、「事後」とは、会社成立後という意味です。そうすると、「事」は、会社成立を指すことになります。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

事ではなく事後です。 http://www.tez.com/about/valuation.htm

noname#45749
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ただ、依然として腑に落ちない点があります。 条文を見ても、そのサイトの説明を見ても、会社が既に設立されていて、その設立後2年以内に財産を取得する場合を指しています。 この流れには「事後」と呼ぶべき要素がありません。  言葉の由来として、なぜ「事後」と呼ぶのか知りたいと思います。この言葉を作った人の意識では、本来会社が設立されてから財産の取得をすべきなのに、財産を取得しておいて、会社を設立しているという意識があったのではないかと思います。 それがなぜ今日の条文では会社が設立されてから2年以内に財産を取得しても「事後」と呼ぶのかを知りたいのです。

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