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猥褻物陳列罪について
性器露出とそれに関連する法律について調べています。 下半身を露出したりすることで罪を問われる「公然わいせつ罪」が事実存在し、これで逮捕者が出ているわけです。 しかしあるサイトで、「性器に陰毛が生えておらず、皮が剥けていなければ猥褻物にあたらない」という表現を目にしました。まず、これは事実なのでしょうか。 例えば、小学校低学年の男子が(本当はいけないことなのでしょうが)立小便をしたとします。そしてその現場を誰かに目撃されたとしましょう。この場合、その男子には悪意があるわけではないですから、もちろん罪には問われない(少年院とか細かい話はなしです^^;)ですよね。 では、同じ状況で成人男性の場合ではどうでしょうか。 そして、上記のように、「陰毛が生えている場合と生えていない場合」で罪に問われる・問われないや刑罰の重さなど変わることはあるのでしょうか。 もしも、これが事実であり、そういう性癖を持った人がこの事実を知っていたとするならば、逮捕しようがないので、たぶんウソだとは思うのですが。確証をください。
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刑法のわいせつに関する罪は,性に関する道徳的秩序に対する罪で,人の性生活に関する善良な風俗を害する行為が対象です。 一方,軽犯罪法の罪は,刑法上の罪には至らない軽度の秩序違反行為について,軽い罰を定めたものです。 このため,一般に,軽犯罪法1項各号にあたる行為の程度が過度になると,刑法上の罪にあたる行為となる可能性があります。 わいせつについても,軽犯罪法1条20号「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」と,公然わいせつとの境が問題になります。 (なお,立小便は,通常は26号違反で,こちらは美観や衛生上の問題が大きく,対応するのは,毀棄罪や特別法上の罪ではないかと思います。本人に他人に性器を見せる意図がなければ,故意がありませんから,わいせつ関係の罪はそもそも成立しません。) わいせつの罪のわいせつ概念としては,「いたずらに性欲を興奮せしめ,かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反するものをいう」というのが,最高裁判例の考え方で,「わいせつ」かどうかの判断は,社会通念によって決まります。 社会通念は,時代によって変遷しますが,「性行為非公然の原則」は維持されると考えられています。この原則から,人前で性器を露出したり,公然と性行為を行うことは,恥ずかしいこととして行ってはならないとされています。 そして,「わいせつな行為」とは,「その行為者又はその他の者の性欲を刺激・興奮させる動作であって,普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの」です。 前置きが長くなりましたが,陰毛があろうがなかろうが,性器に違いはありませんし,陰毛がないからと言って,普通人の正常な性的羞恥心を害さないわけではありませんし,社会通念上それが許容されているとも言えません。 「性器に陰毛が生えておらず、皮が剥けていなければ猥褻物にあたらない」というのは,毛については,おそらく,昔,雑誌等に掲載される写真等において,陰毛が見えたらアウトだったことを反対解釈したのでしょう。また,皮の話は,子どもであれば,性的機能がないためにわいせつ物にならない場合がある(ex.小便小僧)ということあたりから考えたのではないかと想像しますが,どちらも間違いですね。
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- un_chan
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>では女性の場合ではどうなのでしょう?はっきりいってこの考え方は女尊男卑にしか思えません。 特に,女尊男卑はありません。 どこにも,男女のどちらかの場合に限る等の記載はありませんよ。 >例えば、最近では女性の衣服の露出が増えましたが、見方によっては男性にとってみれば「いたずらに性欲を興奮せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反するものをいう」に触れるのではないかと思います。 これは,まさに社会通念の問題ですね。 ファッションなどの表現行為では,表現の自由との関係もありますし,迷うことなくわいせつだと言えるような極端なものでなければ,そう簡単に,犯罪として立件することにはなりません(だから,性器の露出等の場合に限られる)。 街を歩く肌の露出が多い女性が公然わいせつで捕まるようなら,小島よしおはテレビに出られないでしょう(笑)。 また,セクハラの話は,次元が異なる話だと思われますので,別に質問を立てられた方がよろしいかと思います。
- PeachMan
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男子ならば誰でも一度は経験のある“立小便”ですが軽犯罪法に抵触しています。大人も子供も関係なく、排尿の最中で運悪くお巡りさんに見つかれば注意を受けます。 立小便とは人目につかない電柱の陰などで恥ずかしそうに済ませるものであり、さらけ出して公衆の反応を愉しんでいる露出とは性質がまったく異なります。 成熟度や毛の有無にかかわらず、通報者(目撃者)がどう感じたのか、道徳的に考えて「ふざけている」と判断されれば公然わいせつ罪の適用もありえるということです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >排尿の最中で運悪くお巡りさんに見つかれば注意を受けます 注意だけで済むのですか?そのまま連行されたりとかはないのでしょうか。 では、通報者や目撃者がいた場合で、「不快に感じた」とします。 ただ、通報された側の人間に悪意は全く無く、見られていたことすら知らなかった場合はどうなるのでしょうか? その場合でも公然わいせつ罪(もしくは軽犯罪法)になるのでしょうか。
- mat983
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この場合は、分別のない小学校低学年だから許されるだけです。 小学校低学年以外はすべて犯罪行為です。 無毛症の男性でも同じです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 本当に小学校低学年は分別がないのでしょうか。 最近の子はいろいろな意味でませてきていますし、もしかすると中には犯意を持ってしている子がいないとは言い切れないのではないですか?
- 6dou_rinne
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犯意があれば(公然と公衆に見せつけようとする意思)どのような状態でも成立するでしょう。 そうではなく、大人でも立小便をしようとして運悪く見られたからといって軽犯罪法違反にはなっても、公然猥褻物陳列罪にはならないでしょう。(もちろんわざと見せ付けながら立小便をするというのなら成立します。)
お礼
ご回答のほうありがとうございます。 状況などにもよるのかもしれませんが、道路に向けてするようなバカな人は確実に犯意がありますが、イソイソとしている人と偶然見えてしまった人だったら軽犯罪法に抵触する程度、ということなのですかね。 そこらへんの定義が曖昧に感じました。
お礼
>軽犯罪法1条20号「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」と,公然わいせつとの境 >わいせつの罪のわいせつ概念としては,「いたずらに性欲を興奮せしめ,かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反するものをいう」というのが,最高裁判例の考え方 では女性の場合ではどうなのでしょう?はっきりいってこの考え方は女尊男卑にしか思えません。 例えば、最近では女性の衣服の露出が増えましたが、見方によっては男性にとってみれば「いたずらに性欲を興奮せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反するものをいう」に触れるのではないかと思います。 にも関わらず、女性はそのような目で見られると次に「セクシャルハラスメント」とさらに罪をきせようとしてきます。 かなり突飛な解釈かもしれませんが、これについてはどうなるのでしょうか。(質問が右往左往してすみません)