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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:露出行為を撮影したら現行犯以外でも逮捕されますか?)

露出行為を撮影したら現行犯以外でも逮捕されますか?

このQ&Aのポイント
  • 露出行為を撮影した場合、被害届や目撃証言がなくても警察は逮捕状を作ることができますか?
  • 露出行為の映像がネット上に公開されている場合、警察は特定の公園を探して逮捕することができるのでしょうか?
  • 逮捕されるのは露出をした女性、カメラマン、または映像をネットにアップした人物なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

”警察はそれだけで逮捕状を作って現行犯以外で逮捕できますか?”     ↑ 法的には、犯罪の嫌疑があり、かつ 証拠隠滅や逃走の怖れがあれば逮捕することが 可能です。 逮捕できる為には、犯罪の立証までは必要ありません。 嫌疑があれば良いのです。 嫌疑とは、犯罪を犯したのではないか、という 疑いのことです。 だから、目撃者が皆無でも、大丈夫です。 条例などを除き、成立する犯罪としては、 女性が公然わいせつ罪になり、 ネットに載せた人物は、わいせつ物陳列罪 ということになるでしょう。 従って、警察がその気になれば逮捕可能です。 現実に逮捕までやるかは、警察次第です。 ”特定できた場合と特定できなかった場合でかわるのでしょうか?”      ↑ 場所が特定できなければ、公然わいせつについては 警察で検察送致を見送ると思います。 仮に送致されても、検察で公訴提起を見送る可能性 が高いです。 陳列罪については、場所の特定はあまり意味を持ちません。 ”逮捕されるのは女性ですか?カメラマンですか?ネットにアップした人ですか?”      ↑ 逮捕される可能性があるのは、女性とアップ人ですね。 カメラマンは参考人として事情を聞かれるでしょう。 場合によっては、アップ人の共犯になるかも しれません。 ”被害届けもないのに警察は動くのでしょうか?”     ↑ 勿論です。 強姦のような親告罪ですら、警察が動いたことがあります。 また、このような犯罪は、俗に被害者無き犯罪といわれて おり、被害届の有無は問題にならないでしょう。 そもそも誰がどんな被害を受けたというのでしょうか。 ただ、繰り返しますが、怠け者の警察がどこまで動くかは ケースバイケースで、警察次第です。

makarof55
質問者

補足

場所が特定できなければ、公然わいせつについては 警察で検察送致を見送ると思います。 これは重要な情報ありがとうございます。 似たような状況で女子高生や女子中学生のパンチラ動画を撮影して、販売、動画のアップロードしている人がいますが 何年たっても捕まっていないようです 犯罪の疑いがあり、風景で場所も特定できそうなのに全然警察は動かないところをみると、やはり被害届けが無いものは警察は動かないと見て大丈夫な気がしてきました 警察の気分次第というのがはっきりしなくてうっとうしいですね。何万人かに見られてその動画が話題になったりした時に警察は動くようで、ひっそりと公開する分には問題なさそうです 他にも優秀な回答があればお待ちしています 無ければこちらがベストアンサーです

その他の回答 (2)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

高速道路で暴走する動画とか、バイクで危険運転を撮影した動画とかを自らUPして検挙された事例があります。 被害届の有無は関係ありません。 その画像が出回れば、当然、逮捕者は出るでしょう。

makarof55
質問者

補足

なるほど、わかりやすい事例ですね

  • kitakaze9
  • ベストアンサー率35% (108/302)
回答No.2

ただ一回だけネットにupしたからって警察は動きませんよ そもそも画像upしたから、何でもかんでも警察が動いていたら 警官何十万人必要になってくるでしょうか? 確かに、カメラマン篠山○○が捕まりましたね あれだって墓地の所有者が被害届を出し、それに輪をかけて 篠山○○とうい有名なカメラマンだからこそ警察に捕まった わけです あくまで被害届が出ない限りは警察は動きません でも、未成年とか、犯罪に発展するような事例でしたら動くでしょう

makarof55
質問者

補足

あくまで被害届が出ない限りは警察は動きません というのが他の回答者と矛盾してて間違ってるっぽいですね

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