- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自主(?)証言からの捜査)
自主(?)証言からの捜査
このQ&Aのポイント
- 友人が地域の警察に自白したことが分かりました。しかし、目撃証言がないため、見逃してもらえるのでしょうか?さらに、友人が過去に警察に連絡した際の通話が録音されており、今回の自白も証拠になる可能性があるのか心配です。
- 友人が車で性器の激しい痛みを感じ、走行中にズボンを下げるという事件がありました。友人は歩道に人がいたことに気付き、露出狂と勘違いされて心配しています。また、監視カメラに映っていた場合、公然わいせつの罪に問われる可能性があるのか不安です。
- 友人の自白により、捜査の手が及ぶ可能性があるという警告があります。友人が過去に警察に連絡した通話が録音されており、この自白も証拠になる可能性があるためです。逮捕状を持った警察が友人の家に来る可能性も考えられます。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>公然わいせつなどの罪にあたるのでしょうか? 「公然」とは、多数または不特定のものが認識し得る状態 「猥褻」とは、いたずらに性欲を興奮、または刺激せしめ、かつ普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること 移動中の車の中で下半身を露出していても、外部から伺うことが出来ないので、「多数または不特定のものが認識し得る」場所ではありません。 したがって、ご質問の状態では刑法第175条のわいせつ物陳列罪には該当しません。 >その返答が、「意図してやったわけではなく目撃証言もないので(略)・・見逃してもらえたということでよろしいのでしょうか・ 「目撃証言もない」と言うことが、公然でないことを意味しています。 そもそも犯罪要件を構成していないので、見逃してもらったのではなく、違法性がなく取締の対象ではないと言うことです。 違法性がない事案で、逮捕状を持った警察が家に来ることはありません。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。