行為についての記述が簡潔なので、仮に下記犯罪に該当したとします。
刑法 第百七十四条(公然わいせつ) 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
時効の期間は、刑事訴訟法では、
第二百五十条 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
とあり、三年です。
“被疑者がシラを切り続けたとしたら”
従来(おおむね戦前)までは、“自白は証拠の女王”と言われ、自白の有無が犯人か否かを判別する重要な基準になっていました。
現在では、
憲法 第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
○3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
により、自白の有効性、特に有罪立証においてはその能力を制限されています。
また、これらの規定からは、“本人が自白しない限り有罪としない”事も否定されています(有罪判断に自白が必須とされたのは、江戸時代の法制です)。
つまり、自白(つまり容疑者の供述)が有罪にしろ無罪にしろ証拠として取り上げられるのは、単に“自白”であることではなく、その供述の中に“秘密の暴露”があるか否かです。
ここでの“秘密の暴露”は、犯人しか知りえない事実であり、例として傷害事件で凶器の刃物を埋めた場所をピンポイントで供述し、その場所から凶器が発見された場合、“埋めた場所”を知るものは埋めた本人だけであり、そして犯行に使用された凶器がそこから発見されたならば、供述した本人が犯人である高度な蓋然性があると判断されます(但し、当然ながら他の証拠により上記判断が覆される可能性もあります)。
よって、本件のような目撃者等が存在せず、被害者と被告人の証言や供述内容が対抗している場合は、その証言なり供述自身がもつ説得性、合理性その他によって裁判官が自由心証により判断することになります。
そして、検察官は被告人について、“合理的疑いが無い程度に犯人らしい”と証明する責任を負うので、十分な心証を形成する証拠を提示できなければ、“無罪推定原則”により有罪とはされません。しかし、証言により上記の証明でき(裁判官が心証をもつ)れば、有罪となります。
つまり、証言が有意であれば“シラを切り続け”ても無駄ですし、証言があいまいであれば“シラを切り続けた”ら無罪になりえます。
尚、本回答では犯罪行為の隠蔽を助長しているように読める可能性がありますが、“第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。”に基づいて回答しているのであり、隠蔽を薦めているのではないことを、明記しておきます。
お礼
お返事がおそくなりすみません。 つまり、こういう事件について、物的証拠は必要でなく、目撃証言の多さによって被疑者を特定し、逮捕に至るわけですね。 そして、被疑者になったものは「たとえ冤罪でも」一度疑われたら取り返しようがないということですか。 (少し発言の仕方がわるいかもしれませんが、自白が無くても犯人になるわけですから、仮に目撃証言に間違ったことが含まれていた場合で検察や裁判官が気づかなければそれもまた「罪」になってしまうわけですね。) かなり難しいですね。ともかく、2度にわたりご回答のほうありがとうございました。