商店街でのトラブル
12月に入ると全国の商店街にて年末年始歳末大売出し等の名称でイベントを開催する所が多いかと思います。
大売出し加盟店で〇〇〇〇円(税抜き)毎にガラポンくじを1回とかもお馴染みかと。
今日、妹一家がクリスマス・お正月で飲むソフトドリンク・ビール等を買うために地元の商店街内の酒屋で購入しました。
地元の商店街の福引きなんですが、税抜き3000円毎に抽選券1枚進呈、税抜き300円毎に抽選補助券が1枚進呈され10枚で1回抽選出来ます。参加店舗には必ずポスターも貼ってあります。妹一家が商店街の酒屋で税抜き7200円分の商品を購入、抽選券2枚と抽選補助券が4枚進呈されますが、お会計が終わり抽選券を進呈する気配がないため妹は抽選券貰えないの?と問いました。
しかし、店のおばちゃんがお得意様にしか進呈してませんと返答したため、妹はポスターに税抜き3000円毎に抽選券1枚進呈、税抜き300円毎に抽選補助券1枚進呈と記載してますよね?と指摘、そしたら酒屋の店主が登場して抽選券進呈するかしないかは加盟店側に決定権があるの言葉に妹はポスター記載している以上、条件を満たした客に抽選券を進呈する法的義務があると反論、店主が出ていけ!それ以上騒ぐと不退去罪で警察を呼ぶぞ!と威嚇してきたため、義弟が警察を呼べるモノなら呼んでみろ!と更に反論。店のおばちゃんが警察を呼びました。周りは騒然だったとか。
警察は妹一家と酒屋の店主に事情を聞くため警察に行きました。警察官は商店街組合の責任者も呼んでの話し合い?になりました。商店街組合の責任者の発言に義弟が更に激怒してしまいました。商店街組合の責任者の発言は、それはウチに言われても介入出来ない。お客様と加盟店で解決して下さいの発言に義弟が更に激怒してしまいました。警察官は義弟の怒りにストップをかけるのに精一杯だったとか。
それぞれの言い分は。
妹一家→ポスターに記載してある文言は誰であろうと条件を満たした客に抽選券を進呈する法的義務があり、商店街組合もこのようなトラブルに問題を解決するぎむがあると主張。
酒屋→店は客を選ぶ権利があり、抽選券進呈するかしないかは加盟店側に決定権があると主張。店の指示に従わなかったので不退去罪が成立すると更に主張。
商店街組合→加盟店とお客様とのいかなるトラブルに問題を解決する義務はないと主張。
警察→総合的に判断して妹一家には落ち度は見受けられない。妹一家が激怒するのは当然ではないか。商店街側が杜撰な体制でこんなトラブルに発展した。そんなことも予測出来ない商店街・酒屋の手法に一喝しました。
最終的には抽選券と抽選補助券が進呈されました。
①条件を満たした客に抽選券を進呈するしないかは店側に決定権があるのか?
②条件を満たした客に抽選券を進呈しないのは違法行為にならないのか?
③この場合でも本来は不退去罪は成立するのか?
④商店街組合は責任はないのか?
⑤進呈されなかった場合は損害賠償請求は可能か?
⑥商店街組合と加盟店の杜撰な体制をSNS等で公表すべきか?