- ベストアンサー
業務遂行能力低下だけで役員を解任できますか
業務遂行能力の低下だけを理由に、株主は役員を解任することはできるのでしょうか? また、一時的に一般社員に降格させ、改善がみられれば役員に復活させるなどということは可能なのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
株式会社と取締役等の役員の関係は,委任の規定に従います(会社法330条)。 委任契約は,いつでも解除できます(民法651条)し,選任も株主総会の権限ですから,必要な手続きを経れば,ご質問のようなことは可能です。 株主は,自分の出資した会社の運営をできると思うから取締役等に任せているわけですから,その取締役の業務遂行能力が低いと判断したら,経営から外すのは当然のこととも言えます。
お礼
有難うございます。大変参考になりました。