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任期満了役員の処遇について
株主総会において、兼務役員Aが任期満了に伴い退任し、新役員に再任されなかった場合、Aから訴えられる可能性はありますか? さらに、Aは兼務役員であるため社員としての地位は残るように思われますが、Aが望めば社員として雇わなければいけないのでしょうか? 調べた限りでは、一旦退職の身分となり再就職の扱いになることや、一般社員として勤務することが許されないとも書いてありましたが、皆さんの所見を教えてください。
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- kusirosi
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回答No.1
再任するもしないも 株主総会で決めるので、訴えられませんよ(^^) 望まなくても、解雇決定や定年でなければ 現に社員でありつづけます。 簡単に言うと取締役営業部長であった時、 役員・取締役としては退任しますが、 従業員の営業部長であることは、 変わりありませんので。 従業員兼務取締役(ヒラ取)は、 社長副社長専務常務など役付と、違い 従業員の籍と職責を、取締役専任後も になっているので、取締役任期満了だけでは 退職させられない。 辞職・解雇・定年等でなければ、従業員では ありつづける。