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降格・減給に関して
業績不振を理由に、取締役を解任(つまり一般社員に降格)・減給する場合、減給の下限はあるのでしょうか? 「減給は賃金の10%以内」は、降格処分には適応されないと聞きました。 また、カットの割合を承伏しかねた場合、異議申し立ては可能でしょうか? ご教示お願いいたします。
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兼務役員だとちょっと微妙なところはありますが、取締役は委任契約ですので、解任されればそこでクビです。 しかもそのクビは会社ではなく、株主が切ってますので、会社に文句を言っても始まりません。 (まぁ、多くの会社は社長が筆頭株主でもあったりしますけど) 仮に解任後も社員として働く場合は、あくまで役員としての委任契約が終了して、新たに社員として労働契約を締結することになるので、所得も「報酬」から「給与」になるわけです。 身分も使用者から労働者に変わるわけです。 そこには何の継続性もありませんので、そもそも「減給」でも「降格」でもありませんので、異議を言う根拠がありません。 異議を言うのであれば、解任に対しての異議しかありません。 ただし、冒頭に書いたとおりに従業員身分もある兼務役員の場合は、従業員身分の部分はある程度保護されます。 役員とは労働者とは違い、労基法も守ってくれません。 そういうことも認識せずに役員を引き受けていたとしたら、甘すぎます。
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- ash2pure
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回答No.1
成績が上がらない以上、それに見合った給料になるだけです。 降格されたら、その役職にふさわしい給料になるのでは?? 異議申し立てしても、相手にされないでしょう。 だって、成績不振なんだから。
質問者
お礼
ご教示、ありがとうございました。
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ご教示、ありがとうございました。