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解雇の要件
解雇の要件に、業務遂行能力がないと認められるとき(能力不足)とありますが、業務遂行能力がないとはどのように尺度として図るのでしょうか。 業務遂行能力があるないは主観によって決まってしまうような気がします。 例えば、あなたは業務須高能力がありません、というような書面にサインすることによって業務遂行能力がないと判断されるということでしょうか? 先日、業務遂行の努力改善プランを渡され署名したので、解雇の前段階なのかと不安です。 次回また同様のプランに署名はしないほうがいいでしょうか?
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> 例えば、あなたは業務須高能力がありません、というような書面にサインすることによって業務遂行能力がないと判断されるということでしょうか? これだとちょっと厳しいです。 強要された署名した物かも知れないし、客観性が無いです。 > 先日、業務遂行の努力改善プランを渡され署名したので、解雇の前段階なのかと不安です。 こういうことも含めて、 ・業務遂行のミスに際して口頭注意、書面注意を行なった記録。 ・ミスに関する始末書の記録。 ・注意や定期的な指導、教育を行なった記録。 ・配置転換等を試みた記録、配置転換できないのならその理由などに関して会議等で話し合いした議事録。 などを積み重ねて「やむを得ず」解雇って形になるとか。
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- kentkun
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業務遂行能力がない、ことを立証することと 会社が業務遂行能力を高めるために努力していることを立証するために 「業務遂行の努力改善プラン」なるものを作成し、 署名をもらったのは、それを社員も理解している、という意味です。 しかし、それにサインをしない、ということなら別の問題が発生します。 つまり業務遂行能力を向上させようと、努力改善プランを提示したのに 本人はそれの署名を拒んだ、ということで「改善が見込めない」 と判断される可能性があります。 解雇の要件に、能力不足があるのは当たり前だと理解してください。 会社は学校と違って、利益を求める集団です。 生活の糧となっている場所です。 そこへ、明らかに能力が劣っている人がいると周りは迷惑します。 でも、会社はなんとか皆と一緒のレベルまで引き上げようと改善プランを出している、 つまり、そう理解してください。 あなたがその改善プランに沿って、能力が向上すると どこの会社へ行っても通用するようになります。 そう前向きに捉えて頑張ってください。
- Willyt
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貴方が納得できないと思ったらサインをしてはいけません。それは貴方の権利だからです。納得してもいない書類にサインをするなどという非常識なことをすると、それこそ能力不足だと指摘されても仕方がないでしょう。
- bfox
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要するにデジタルで測れるか否かという事ですね。 期日までに設定された仕事をこなせるかどうかという評価であればある程度のデジタル化が可能です。 仕事は期限を決めて行うものですから、その期日までに仕上げる事が業務遂行能力となります。 当然その途中で、他者を巻き込む必要性もあり、その際にしっかりとそれらをマネージできるかどうかも業務遂行能力ですよね。 そして、それらが上手にできなければ内容や目的、期日が会社の望むものになりにくいわけです。 そういう事が目立つ場合は業務遂行能力が無いと判断されます。 例えば営業であれば1か月で売上金額を100万円から200万円にするという期日と目的が設定された場合に、それを実現可能とするプランを立てます。 1新規30万円の売上になるとすると、1日3件新規をまわり、3割成功と仮定して週に3件新規獲得をするという計画であれば、1か月で120万円の売上になります。 もちろん達成できなかったからと言って、業務遂行能力が無いとは言い切れませんが、その過程に改善の余地があれば、業務遂行の努力改善プランとなるでしょう。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
主観部分が多いですが、単なる書面1通程度で決まるわけでもありません。 最終的には裁判官が双方の主張を吟味した上で決定します。 しかし、それだけに、反論が無いのであれば一方の主張がそのまま認められます。 改善プランですから、解雇の前段階と言えなくもないですが、改善されれば問題無いとも言えます。 内容をよく読んで下さい。 内容次第で、それにサインしないという事は改善するつもりが無いとも取れます。
お礼
ありがとうございました。