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個人事業者の配当金等の還付
いつもお世話になります。 今年から個人事業者として収入を得ていますが、株式配当金と売却益を足して20万円以下であれば、(給与所得者の場合)税金が帰ってきましたが個人事業者は、無理なのでしょうか? この還付は、期限付きの特例なのでしょうか? 株式は、特定口座・源泉微収を選択しています。 宜しくおねがいします。
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- mukaiyama
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回答No.1
>給与所得者の場合)税金が帰ってきましたが個人事業者は、無理なの… 税を語る上で基本的に、個人事業者は「給与所得者」ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm たとえ給与所得者であったとしても、 >株式配当金と売却益を足して20万円以下… で、税金が返 (×帰) ってくるなどという規定ではありません。 「給与所得以外の所得」が 20万円以下であれば申告しなくても良いというだけです。 申告すれば、売却益に対する税金は「申告分離課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm ですから、基本的にかえってくることはありません (例外となる場合もあり)。 配当金は「総合課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm ですから、本業の所得具合によっては、還付されることもあります。 >この還付は、期限付きの特例なのでしょうか… 法改正が行われない限り、時限立法ではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm