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株式売却益の源泉徴収税を還付してもらえますか?

初歩的な質問をさせていただきます。 青色申告をしている個人事業主ですが、平成16年度からの繰越の赤字があり、17年度も所得ゼロとなります。17年度中に株式の売買と投資信託の売却でで60万円ほど利益を上げ、特定口座での源泉税が4.5万円ほど引かれています。この売却益を雑所得として申告し、源泉税を還付してもらうことはできるのでしょうか。 よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.4

損益通算で還付することはできません。 しかし、本業が、所得0円とのことですから、所得控除を受けることができますし、定率減税を受けることもできます。 所得控除がどのくらいあるかによって決まります。

BB3000
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。税務署で詳しいやり方を聞いてみます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

それはあなた本業の状況によります。 まず、「雑所得」ではなく「譲渡所得」です。しかも、事業所得や給与所得、不動産所得など、お互いに損益を通算できる「総合課税」ではなく、「分離課税」です。単純に損益通算はできません。 しかしながら、総合課税だけで各種の控除額合計を控除しきれない場合は、分離課税の所得から控除できることになっています。 本業の赤字幅がどの程度か損じませんので、4.5万円の源泉税がすべて還ってくるかどうかは分かりません。いくらかは還付される可能性はあるでしょう。 この場合の申告は「確定申告書 B」ではなく、「確定申告書 (分離課税用)」を用いることになります。

BB3000
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。税務署で詳しいやり方を聞いてみます。

  • win9090
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

還付してもらえません。 源泉徴収のありなしは、4.5万円を自分で払いにいくか自動的に引かれるかの違いだけです。

BB3000
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>この売却益を雑所得として申告し、 雑所得に出来ません。 譲渡所得ですから。。。。。こちらは申告分離課税です。ご存知のように。

BB3000
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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