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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給与所得者の確定申告(株式譲渡・配当・先物))
給与所得者の確定申告(株式譲渡・配当・先物)
このQ&Aのポイント
- 給与所得者の確定申告には、株式譲渡の売却益や配当金、先物の売却損も含まれます。
- 配当金は申告が不要と思われがちですが、税務署窓口では申告が必要とされることもあります。
- また、選択的に配当金を申告することで還付額が多くなる方法もあります。
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質問者が選んだベストアンサー
税務署は原則論を言ったのだと思います。正しいです。「株の利益と配当があります。申告すべきですか。」と聞けば「確定申告は、すべての収入と経費を申告してください。」と言う訳です。これは、総論です。 各論になると、年末調整済みの方(つまり質問者の家族)で、株の年間利益(特定口座年間取引報告書の所得金額の合計)が20万円以下は確定申告しなくてよいという例外のルールがあります。また、配当は源泉徴収されているので、確定申告不要にすることができます。 日経新聞には、条件が書いてあったと思うので、確認してほしいのですが、課税所得330万円以下の人は、配当の申告をすると、税金がもどってくると書いてあるはずです。源泉徴収票の所得控除後の金額から所得控除の合計を差し引いて330万円以下であれば、やってみる価値はあります。 国税庁のHPで確定申告書を作成できるので、データを入力してみればわかります。 税務署の言っていることは正しいのですが、例外もあるということです。アドバイスですが、特定口座の源泉徴収なしの場合、年間取引報告書は税務署にも提出されています。ご家族さんが株でどのくらい儲けたのか全て把握されています。
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- masuling21
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回答No.2
補足です。先物の損失は株の利益と相殺することはできないです。
お礼
いろいろ補足しましたがどうもやはり自分の理解不足だったようです。 タックスアンサーなどと併せて回答文を読み、 一応の合点がいきました。 有難うございました。
補足
ご回答いただき有難うございます。 家族の者の課税所得は330万円を超えています。 そういう意味で、配当金の申告はできればしたくないのですが、 確定申告すべき株式の売却益のみ確定申告し、配当金を申告しないということは可能なのでしょうか?「すべての収入と経費を申告してください。」ということは、確定申告するとなったら、申告不要のものも含め全部申告せよ、ということなのでしょうか。理解不足で申し訳ありません。 また、失念しておりましたが、医療費控除についても申告に含めたいと考えています。 国税庁HPでも入力・試算してみます。