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子会社への貸し出しは課税対象でしょうか
アミューズメント遊技場関係で仕事しています。実は会社で関連会社に貸付けを行い関連会社が遊休店を買い取り新規遊技場をオープンさせる予定しています。この場合は子会社への貸付金は課税対象になるのでしょうか。課税される場合どのような税金になるのでしょうか。初歩的な質問かと思いますが経理関係者がしばらく不在の為質問させていただきます。よろしくお願い致します。
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- hinata0110
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回答No.1
貸付金は物ではないので、課税ではなく不課税ですので課税対処にはなりません。 課税されるのは物を貸した場合のリース料でお金をいただいたりした場合です。 現金での借入金、貸付金は課税対象にはならないので大丈夫です。
お礼
どうもありがとうございます非常に助かります。回答を参考にさせていただき打ち合わせ進められます。教えて!Gooへ登録したばかりでしたが私も誰かの質問に回答できるように参加したいと思います。ありがとうございました。