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株の課税

こんにちは ちょっと勘違いしていたのですが、株式の課税方式の源泉分離課税(1.05%)は完全になくなったのですか? 特定口座というのは、自分で税金を払うか、証券会社が払ってくれるかの違いだけで、税率10%というのは変わらないのですか? 証券税制が変わって、株で利益を得ても、1割もの税金を払うことになってしまったのですか? 今更の質問かもしれませんが、よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

源泉分離課税は完全になくなり、申告分離課税だけになりました。 税率は、本来は譲渡益の20%(所得税15%、住民税5%)ですが、平成15~19年の間は、特例で譲渡益の10%(所得税7%、住民税3%)となっています。 これは、特定口座でも、それ以外でも同じです。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.tse.or.jp/beginner/tax/new_tax.html

その他の回答 (4)

  • mattyan
  • ベストアンサー率23% (27/113)
回答No.5

他の方もおっしゃっているとおり源泉分離課税はないようです。 これがあれば便利だったんですけど。 税率は現在は10%です。ここ数年間だけの税率で、 その後は20%になるはずです。 でも、貯金などの利子にかかる税率は20%のはずです。 だからそれと比べると10%はやすいですよ。 特定口座は便利です。証券会社が税を計算してくれます。 課税あり、だと売った時に税を取られて、そこで課税関係は終了します。確定申告はしなくてよい。 課税なし、だと3月に確定申告する必要がありますが、 証券会社から売買益が計算されたものが郵送されてきます。 それを写すだけで、それほど難しいことはありません。 一般口座だと一つ一つの取引を自分で計算する(らしい) ので面倒そうです。

  • y_kaz
  • ベストアンサー率30% (115/377)
回答No.4

かつて株の譲渡益や配当には20%~35%かかってましたが、5年間は10%になりました。しかしそのまま分離課税のままだとなんの控除もないので利益も配当も10%課税されます。1000万円以上の高額所得者でないなら面倒でも確定申告して給与所得と合わせて綜合課税にする価値は十分あります。なぜならば申告書Bに給与所得と配当益、保険など記入すれば利益に対して30万程の控除が効いてくるので利益が30万以下なら売買益も配当益もほとんどまるまる還付されます。わたしは本日(特例で2月は日曜も確定申告できる)行って来ましたが、60万利益と配当7万で課税は25000円位でした。雑誌の申告記事を参考に税務署のHPにアクセスして申告書を印刷して源泉徴収票と配当のコピーを用意して行けば1時間程度並びますが労力をかけた見返りはあると思いますよ。ちなみに特定口座にしてなかったのでエクセルに売買履歴を転記してかったるい作業しました。売買履歴そのものは提出しないので証券会社の申告と大幅に違わなければ問題はないでしょう。

  • mi-si
  • ベストアンサー率35% (200/567)
回答No.2

売却金の1.05%の源泉分離課税は無くなりました。 今あるのは、申告分離課税か、証券会社の特定口座を利用した源泉分離徴収だけです。税率は移行処置で現在は売却益の10%(国税7%+地方税3%)になっています。また損失を3年間繰り越せる用になりました。(以前の申告分離課税26%に比べると安いですけどね。) それから2001年9月30日以前に上場株を所有していた場合は2001年10月1日の株価の80%を見なし取得株価として採用できる特例があります。

参考URL:
http://www.tse.or.jp/beginner/tax/
回答No.1

こんばんわ。 確か課税方式は一本化されたはずです。一割に。 特定口座と言うのは、計算を証券会社がやってくれるということじゃないでしょうか。特定口座でも、源泉徴収なしを選べば、自分で払うことになります。 1割ってほんと大きいですよね。 それでは。

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