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養子ででていった人の遺産相続権利について
わたしのおじさんは 養子として籍をぬいて結婚しました。 おじさんの親が亡くなりましたが、遺産相続権利はあるのでしょうか? ちなみに そのおじさんも先週、亡くなってしまいましたが、成人した子供が 二人おります。 もし権利があるのなら子供に相続権がいくと思うのですが・・
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女性が 結婚しても 実家の 親の 相続権が あるのと同様に 男性が 養子にいっても 元の実家の 相続権は あります。 Aさんが 亡くなったとき Aさんに たとえば 3人(Bさん Eさん Fさん)子どもがいて その子どもの 中の Bさんが 亡くなっていて Bさんに 子供さんが Cさん Dさんと いたとしたら Aさんの 奥さんが ご存命なら 奥さんと Cさん Dさん Eさん Fさんの 五人で 相続します 但し Cさん Dさんの 相続分は Eさん Fさんの 相続分の 半分に なります
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- Black_Tiger
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回答No.2
こんにちは。 以前、専門家の話をちょっと耳にした事なんでうろ覚えです。 可能性は考えられます。 ただ、書類上でつながっている相続権のある人物がいなければの話だと思います。 その場合の遺産相続の権利の半分はおじさんの親の奥さん、次におじさんの奥さんに1/4、子供に1/8ずつではないでしょうか?
質問者
お礼
ありがとうございます。 でも おじさんの奥さんには 関係ないように思います。
お礼
ありがとうございます。 男女平等なんですね。 でも早く精算しないと、どんどん話がややこしくなりますね