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妻の家賃収入による配偶者控除と所得税について
妻が父親の家を相続する事になり、その家(築30年)をリフォーム(約100万)し家賃10万位で友人に貸そうと思っています その収入を母親の介護費用(要介護4で介護費用、月/約10万)の一部に充てようと考えています 今まで妻は専業主婦で主人の配偶者控除を受けられましたが家賃収入が入ることになった場合、社会保険、厚生年金、所得税など主人の収入や状況など総合的に見てプラスになるものでしょうか(月5万円位プラスになれば助かるのです) お教え下さい (主人サラリーマン、年収約600万、他扶養控除子供2人の4人家族) またプラスにならない場合は売却して介護費用に充てることも考えています 売却についてもアドバイスいただけたら有難いです
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- mukaiyama
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>社会保険、厚生年金、所得税など… それぞれ別物で相互に連動するものではありませんから、個別に考えないといけません。 しかも、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことを夫の会社にお問い合わせください。 また、会社によっては給与に「家族手当」などと称されるものが上乗せされることもありますが、もちろんこれも税金などとは別物です。 以下は税金のみの回答です。 >家賃10万位で友人に貸そうと… 年間の「収入」 120万として、固定資産税や減価償却費などの経費はどのくらいでしょうね。 例えば経費が 30万あるなら「不動産所得」は 90万。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm 事前に届けを出して青色申告をすれば、ここから 10万円を引くことができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm >今まで妻は専業主婦で主人の配偶者控除を受けられましたが… 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 経費の多寡によるわけですが、「配偶者特別控除」は視野に入るかも知れません。 「配偶者控除」も「配偶者特別控除」もアウトとして、 【夫の所得税増税分】 38万 × [税率] http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 税率は「課税所得」によります。 課税所得とは、源泉徴収票で [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-4.pdf 【夫の翌年の住民税増税分】 33万 × 10% (一律) = 33,000円 【あなたの所得税】 {[不動産所得] - [所得控除の額の合計額]}× [税率 5%] >その収入を母親の介護費用(要介護4で介護費用、月/約10万)の一部… 父が母を控除対象配偶者として申告しなければ、あなたが「扶養控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm および「障害者控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm を取ることができます。 また、あなた自身で国民健康保険や国民年金を払うことになれば、これらの実支払額が「社会保険料控除」になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ほかに「基礎控除」38万円があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm つまり、[不動産所得] より [所得控除の額の合計額] のほうが多くなり所得税は発生しないものと思われます。 【あなたの翌年の住民税】 所得税と同じで不確定要素が多く断言はできませんが、かかっても何万円にもなることはないでしょう。 >またプラスにならない場合は売却して介護費用に充てることも… 売却するなら「譲渡所得」として新たな税金が発生します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
丁寧なお答え有り難うございました 色々と手続きが複雑な様ですが、お教え頂いた公式に数字を当てはめて動いてみようと思います