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年金収入+パート収入のある配偶者を対象に配偶者特別控除を受ける
1) 配偶者に年金収入105万円がある場合、 年金収入105万円-公的年金控除70万円=雑所得35万円 となるようです。 これは正しい考え方でしょうか? 2) この時、パート収入が「106万円未満」、すなわち1)の雑所得35万円と合わせて、 配偶者特別控除の上限額141万円未満であれば、配偶者特別控除を受けられるのでしょうか?
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>1)配偶者に年金収入105万円がある場合、 年金収入105万円-公的年金控除70万円=雑所得35万円 となるようです。これは正しい考え方でしょうか? 65歳未満であれば、そのとおり正しいです。 >2)この時、パート収入が「106万円未満」、すなわち1)の雑所得35万円と合わせて、配偶者特別控除の上限額141万円未満であれば、配偶者特別控除を受けられるのでしょうか? パート収入が「106万円未満」であれば受けられるというのはあっていますが、「1)の雑所得35万円と合わせて、配偶者特別控除の上限額141万円未満であれば」という考え方は違います。 配偶者特別控除を受けることができるのは、配偶者の合計所得金額(すべての所得を合計した金額)が38万円を超え76万円未満であることです。 税金は、収入ではなく収入から給与の場合は「給与所得控除」自営なら「経費」を引いた、「所得」が基本になります。 141万円の収入のパートの場合、給与所得控除が65万円で141万円-65万円=76万円(所得)になり、 141万円未満というのは、配偶者がパート収入だけの場合に限って、わかりやすくするため収入でいっているのです。 この例の場合、年金所得(雑所得)が35万円ありますので、パートの所得と合計して76万円未満なら、つまり、パートの所得が41万円未満(収入でいうと106万円未満)なら、「配偶者特別控除」を受けられるということです。 結果は同じになりますが、年金「所得」とパートの「収入」を合わせて上限額が141万円未満だから、ということではありません。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
その他の回答 (1)
1)配偶者の方が65歳未満の場合はそのとおりです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 2)そのとおりです。 所得が76万円未満であれば配偶者特別控除を受けられますが、雑所得35万円がありますので残り41万円未満、収入に換算すると106万円未満となります。