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住宅品質管理促進法と住宅品質確保促進法の違いってなんですか?

「住宅品質管理促進法とは何なのか」を学校の課題で調べています。 すると、住宅品質確保促進法というものがいっぱいでてきて、 住宅品質管理促進法というのがあまり出てきません。 管理と確保、言葉が違いますがこれはまったく別の法律なのでしょうか? わかる方教えて下さい。 よろしくお願いします。

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回答No.2

#1の回答者です。 >住宅品質確保促進法も現行法ではないんですね。< 住宅品質確保促進法は、現行法ですよ。 法令提供システムでヒットしないのは、それが略称だからだと思います。 同法の正式名称は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」です。 >司書過程(図書館の職員)になるための授業の課題< >住宅品質管理促進法について知りたいという課題を記述の調査方法に基づいて調査すること(テキストに載っている課題)< ひょっとして、図書館の利用者が不正確な情報を持ってきたときに、司書としてどう対応するかという「ひっかけ問題」? そのとき、司書としてはどう対応するか、とか。 そこまで考えるのは、うがちすぎでしょうか?

misakimana
質問者

お礼

調査不足ですみません。 略称だと法令提供システムではヒットしないんですね。 ありがとうございます。 課題に書いてありました。 時々誤った質問を書いてある。その場合には利用者が求めているのは何か調査することと。 と書いてありました。 おそらく、これはひっかけ問題ですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

私も、はっきりとはわかりませんが…。実は、案外…。 「住宅品質確保促進法」というのは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号 いわゆる品確法)のことだと思います。 それから言うと、ご質問の「住宅品質管理促進法」というのは、「住宅の品質管理の促進等に関する法律」ということになりそうですが、そういう法律は、現行法に存在しないようです(総務省の法令データ提供システムではヒットしません。)。 念のため、検索エンジンを使って「住宅品質管理促進法」を検索すると、「もしかして:住宅品質確保促進法」の表示が出て、品確法のサイトがヒットします。 (「住宅の品質管理の促進等に関する法律」では、まったくヒットしません。) 「住宅の管理」ということは、本来、個々の住宅所有者の私的な責任に帰属することがらですから、その内容について、単行法が立法されているというのは、ちょっと不自然です。 つまり、住宅という個人の財産の管理は、個人が、その責任で行うべきものですから、その管理が悪くて価値が減っても、そのことについて、法律が関知することではないと思うのです。 (ただし、管理の不手際によって第三者に損害が出れば、その賠償の義務を負わなければならないというのは、また別問題ですが…。民法717条、国家賠償法2条) 以上のことから考えるに、ひょっとして「住宅品質管理促進法」というのは、案外、「住宅品質確保促進法」のミスタイプか何かではないでしょうか。 ごめんなさい。そんなことぐらいしか思いつかなくて…。

misakimana
質問者

お礼

そうなんですよね・・・ 検索エンジン使うと違うものが出てくるんです。 住宅品質確保促進法も現行法ではないんですね。 私も法令提供システムで検索するとどちらも出てこないので困りました。 やっぱりミスタイプなんですかね・・・。 司書過程(図書館の職員)になるための授業の課題で、 住宅品質管理促進法について知りたい という課題を記述の調査方法に基づいて調査すること (テキストに載っている課題) というのが出たので正直困ってました。 たぶんミスタイプですね・・・。 ありがとうございました。

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