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住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)について
おはようございます。お世話になります。 知人から中古一戸建てを直接取引で購入することを検討しております。 その物件は、平成15年築で、その知人が大手住宅メーカーに注文して建てたものです。話によると、住宅メーカーの保証はあるようです。 そこで質問ですが、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)には、10年間の保証の対象住宅を新築住宅、中古住宅は不可としているようですが、今回のような、中古物件であっても、築年数が10年に達してない物件は、品確法の対象になるのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
新築の瑕疵期間の特例として10年間のみです。 既存住宅には適用しません。 そして、新築契約の売主と最初の購入者との間の瑕疵保証=アフターサービスは、1次購入者に対する契約事項で中古売買の購入者には適用されません。 必要なら中古売主に要求してください。 この法律と対になる性能表示制度は、平成12年から中古にも適用されましたが、売主が費用負担して申請し物件の調査をしないと使えません。
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noname#114132
回答No.2
質問内容外ですいませんが風水は大丈夫なのかな?
お礼
こんばんは。お世話になります。この度は貴重なアドバイスありがとうございます。注文者→請負者の流れで、品確法の対象になる可能性があるのかもしれませんね、ほっとしました。ありがとうございます。 まだまだ入居までは長い道のりになりそうですが、頑張っていきます。 また、何かありましたら、ぜひよろしくお願いします