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契約書のない借地について

現在、借地でレストランを営業しています。 20数年前、父親同士が知り合いだったとのこともあり、 口約束での契約し、書類の無いまま現在に至ります。 お互いの両親が亡くなった場合、 借地の持ち主の子どもが土地を返してほしいと言われないか、 不安を抱いています。 また、他にどのようなリスクが考えられますか? これから先、 10年~20年は営業を頑張っていきたいのですが、 やはり書類の作成が必要でしょうか? またその場合どのようにしたらいいのでしょうか? どうぞご教授下さいませ。

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noname#65504
noname#65504
回答No.2

土地の貸し借りには2つの契約形式があります。 1つは建物所有を目的とした土地の賃貸契約です。もう1つは使用貸借契約です。 賃貸契約の場合、旧借地法で契約したものと思いますので、特に契約期間を定めておかなければ、契約時から60年ぐらいまでは継続できると思います(ただし借りた土地に契約者本人の名義の建物があることが前提です。旧借地法についてはうろ覚えなので、60年というのはちょっと自信がありませんが) 使用貸借契約とは友人や親戚間でよく行う、無料の貸し借りです。ただし、賃貸物の維持管理費は借り手が負担すべきとされていますので、租税などと相当するような低料金の場合、使用貸借契約と見なされることがあります。 友人間や親戚間の契約の場合、安易に貸し借りをして、友人・親戚だからと格安の地代にしているため、後に相続の時点で、地主遺族から地代は必要費相当であり契約は使用貸借契約だからとして、契約解除をされるケースもあるようです。 使用貸借は個人間の信頼関係に基づく契約なので、相続などはせず契約者本人が志望した時点で終了します。また、期間などを定めていなければいつでも解約を申し出ることができますし、賃貸契約が借地借家法で保護され、地主側からの解約が厳しく制限されているのに対して、使用貸借ではそのような保護はありません。 契約書類がないということは、現時点では使用貸借か賃貸契約かはっきりしていません。その違いは今後の対応に対してものすごく差を生じます。 地代と土地の維持にかかる租税などの多寡について調べておく方がよいと思います。 また通常賃貸契約に際して高額の金品が保証金などとして地主に支払われます。このような金銭の取引が使用貸借にはありません。契約時点でこのような金銭のやりとりがあったかどうかを調べておくことをおすすめします。

marie9
質問者

補足

大変ご丁寧にアドバイスをありがとうございます。 当時のやり取りを聞きましたら、 使用貸借契約に当たるようです。 将来相続の時点で、契約解除の可能性を避けるためには、 どうしたらいいでしょうか?

その他の回答 (1)

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

家賃を相場程度支払っている場合はいきなり返せと言われることはありません。 ですが、契約を結ぶことが出来ればよいと思います。 自分で出来ますがまったくわからなければ 手数料1ヶ月程度で不動産屋に仲介してもらいましょう

marie9
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

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