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借地の契約更新を忘れた場合は・・・

父親名義の土地があり、人に貸しています。 土地のことは今まで父親任せでした。しかし父親がふた月前に病気で急死しました。 書類の整理をしていたところ貸していた土地の借地契約が、 去年の9月に切れていたことが最近判明しました。 質問したいのは以下の点です。 1)ひとまず土地の名義を私が引き継ぐことになりますが、 契約が切れている事を踏まえて、土地を貸している人との間で 新たな契約を結ぶ場合、契約が切れてしまったこの4ヶ月間は どう考えればよいのでしょうか。双方が納得すれば あまりきにしなくてもよいのでしょうか。 2)土地の名義を自分にする場合、どんな事務処理をする 必用があるのでしょうか。 3)借りている人との間で契約額の変更をすることなどは 常識的にありえるのでしょうか。実は父親が貸していた額が その地域の相場ではとても安くて、多少上げても良いのではと 思っています。 詳しい方がいたら教えて下さい。

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

借地借家法が適用されるかどうかで、180度異なります。 駐車場として貸していたなら、契約書次第です。 契約書に記載がなければ、相手は不法占有です。 賃料相当分を損害として請求できます。 名義変更は、司法書士に依頼します。

tadakomi
質問者

お礼

お答えいただきありがとうございました。 借地は駐車場ではなく、住居として先方に貸しています。 ひとまず御礼まで。

回答No.1

(1)契約は同一条件のまま更新(法定更新)された状態になっていると考えられます。 (2)土地は、相続人(遺族)で話し合って、どのように(誰が)相続するかを決めます。それに基づいて相続手続き(相続に伴う所有権移転登記)を行うことになります。 (3)地代の変更は可能です。現在の世間相場等を参考にして借主と協議してみて下さい。値上げは歓迎されませんので協議は難航しそうですが。

tadakomi
質問者

お礼

早々にご連絡をいただきありがとうございました。 不動産に関する知識が浅く、アドバイスをいただき参考になりました。

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