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借地権の契約を途中で解除できるのでしょうか?
- 借地権の契約を途中で解除する方法や条件について調べてみました。
- 借地権契約を解除するためには地主との話し合いが必要ですが、法的に問題ない場合もあります。
- 解約ができる場合は解約料の支払いが必要な場合もありますので、詳細な条件は契約書に記載されている可能性があります。
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解約できますが、勿体ない。 旧借地権法なので、かなり借りて側が優位に立った契約で、 7割方所有しているようなものです。 次の借りてが付かないようなヘンピな場所でなければ、 「解約したい」と申し出れば、地主にしてみれば「超ラッキー」。 「はいっ! 喜んで!!!」の心を抑えながらも大地主タヌキは 「まぁ、良いですけどね。古家はどうする気?!」なんて 渋々なモーションを掛けてくるかも知れませんが、騙されないでください。 「敷地の半分をタダであげるから、半分は返して!」が普通の世界ですし、 解約の申し出を拒否する大地主なんて皆無だと思います。 借地権は売買出来ますよ。 所有権の5~6掛けで売れますから、 住まなくなった段階で売りに出せば良いかと思います。 >ちなみに土地賃貸借契約書には解約時のことは一切記載してありません。 更地にする義務がなければ、尚更、売り易いし、買う方も買い易い。
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- fujic-1990
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不動産賃貸業を営んでおります。 が、土地を貸したことはない(駐車場以外、土地だけを貸すことはしない主義)ので、実体験はありません。 用がないので借地特有の規定は失念しました(イマ自宅ですので、六法もありませんし)。 で、以下は厳密に言えば類推、「推測」です。 当然「定期借地」ではないのでしょうから、契約期間の途中でも解除はできるでしょう。 大家側からの契約解除は非常に難しくされている反面、借主側からの契約解除はいつでも(契約で定めた猶予機関は必要ですが)できるとしたものです。 質問者さんの相手は大家ではなくて、地主さんですが、基本は同じでしょう。 借地といえど、私人間の契約ですから、当事者双方が合意できるなら契約解除はいつでも可能です。 とりあえず、契約解除にあたっての質問者さんの希望条件を考えた上で、地主に明け渡したい旨とそれを伝えて、地主側の希望としてはどうすればいいか、尋ねられてはどうでしょう。 解約料が欲しいと言われるかも知れませんし、逆に、「家を買い取りたい」と言われるかも知れませんし、どうなるのかはわかりません。 必ず買い取ってもらえると決まったものでもありませんし、解約料を要求されると決まったものでもありません。 だいたいは、契約書に書いておくものなのですが、書いてないみたいな質問ですので、あとは交渉次第だとしか言えません。 交渉が成立しない場合でも、更地(原状)にもどして、解除通告すればその時から地代を払う必要はないものと思います。本当に契約書に何も書いていなければ、ですけどね。 そうされても、地主が地代を請求したいと思うなら、自分で費用を出して調停(裁判所での話し合い)を申し立てるか訴訟を起こすしか有りません。 契約書になにも書いていないなら、質問者さんが勝つでしょう。