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ハガキ(立替金)の領収証は印紙が必要?

収入印紙が必要かどうか教えてください。 勤め先の印刷会社で、お年玉付年賀ハガキに 絵柄・文字を印刷して販売しています。 あるお客様の領収証を発行しようとしたところ、 印刷代18,000円+ハガキ代20,000円=38,000円になりました。 当社の売り上げが30,000円に満たないので、 「20,000円は葉書代の立替金とする。」などと 但し書きをつければ収入印紙(200円?)は 貼らなくて良いとわたしは思ったのですが、 どうも去年までは貼っていたらしいのです。 郵便局で葉書を買っても収入印紙は貼っていませんよね? もし貼ってあったとしたら、二重に印紙税を払うことになるし。 領収証を2枚にするのが妥当なのかしら?とも思ったりします。 どなたかおわかりの方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hakkei
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回答No.3

♯1さんの回答が出ていますが、念のため補足します。 >今回の当社の38,000円の領収書も“非課税文書には該当しない”ことになるのでしょうか。 今回の領収書を分解すると、 A 印刷代 18,000円 ←売上代金に係る金銭の受取書 B 葉書代 20,000円 ←売上代金以外の金銭の受取書 ということになります。 つまり、Aは第17号の1文書で、Bが第17号の2文書というわけで、一つの領収書のなかに、二つの課税項目が記載されたことになるのです。 このとき、この文書(A+B)の記載金額(=課税対象金額)をどう見るかというと、同一の号に該当する文書により証されるべき事項に係るものであるときには、二つの金額の合計によることになっているのです。これが「通則4のイ」です。 つまり、AもBも17号文書であることに変わりはありませんよね。違うのは、売上に係るか否かとういことだけです。こういう場合は、二つの金額の合計を見て課税せよというのです。 ですから、三万円未満の非課税文書か否かを判断するときも、その記載金額は、二つの金額の合計金額になるのだから間違えないよう注意しなさいというのが、基本通達の第34条で、♯1さんが挙げられたものです。 したがって、結論として、今回の領収書の記載金額は、たとえ、但書を付けたとしても、課税文書(200円)となります。 もちろん、領収書を2つに分ければ、どちらも三万円未満になりますから、非課税文書となります。違法ではありません。もともと、印紙税は、作成された文書に課税されるものですからね。こういう文書を作成したら、これだけ税金をかけますよということは言えても、文書はこういう風に作らなければならないなどということは言えないのです。

noname#183561
質問者

お礼

よくわかりました! 特に、最後の方の、もともと~の説明で、モヤモヤとひっかかっていた疑問がすっきりしました。 やはり、その場限りで解決しようとしてもダメですね。 根本的なところがわかっていないと。。。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

領収証を2枚発行するのが差しさわりが無さそうですが、 後々のことも考えて税務署の税務相談室に電話してみるのが手っ取り早いかも? 匿名でも相談できますので私はよく利用しています。

noname#183561
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり専門家に聞くのが一番ですね。

  • 196352
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回答No.1

<郵便局で葉書を買っても収入印紙は貼っていませんよね? > 郵便局は郵政省の下部組織で現状では納税義務はありません。 <印刷代18,000円+ハガキ代20,000円=38,000円になりました。 当社の売り上げが30,000円に満たないので、 「20,000円は葉書代の立替金とする。」などと 但し書きをつければ収入印紙(200円?)は> このあたりは、「印紙税法 別表第一 4ノハ」が非常にわかりにくいのですが、印紙税法基本通達第34 条 (記載金額3万円未満の第17号文書の取扱い)で 「第34 条 課税物件表第17号の非課税物件欄1に該当するかどうかを判断する場合には、通則4のイの規定により売上代金に係る金額とその他の金額との合計額によるのであるから留意する。(平元間消3-15改正) (例)   貸付金元金2万円と貸付金利息1万円の受取書(第17号の1文書)記載金額は3万円となり非課税文書には該当しない。 」 とあります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/inshi/inshi01/05.htm
noname#183561
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 すみません、全く知識が無くて難しいです。。。 今回の当社の38,000円の領収書も“非課税文書には該当しない” ことになるのでしょうか。 最初の質問文に書いた「領収証を2枚発行する」のも 違法になるのですか?

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