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請求できますか?
アルバイトを来月で解雇されることになりました。 理由は来年の新入社員が1月から研修に入るためです。 三月から、働き始め、時給1500円 月~金曜日、10時から5時までの勤務です。 社会保険 雇用保険 年金など加入しています。 私は契約時、(今年の三月)そんなことは聞いていませんでしたし、 長く働いてほしいとか、先週はこれからは今配属されている海外事業部と、経理の兼任をお願いしたい等と言われていました。 不当な解雇にあたらないでしょうか。 この場合は、給料の3か月分を請求できると母から聞いたのですが、請求できますか?
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「解雇」するためには、 先ず手続的には、30日前に予告するか平均賃金の30日分の解雇予告手当が必要なのですが、来月の解雇なので、一応「解雇の予告」があったものと考られそうです。 次に解雇が合理的でなければなければなりません。アルバイトの契約期間があったり、新入社員が入るまでのつなぎである旨の契約でない限り今回の「解雇」は、junityさんが言うように「不当解雇」でないかと推測されます。「解雇(予告)通知書」等文書をもらっておくことが大事です。あわせて解雇の理由も証明してもらっておきましょう。 解雇の無効を求めるか、百歩譲って経済的損失・精神的苦痛に対する補償金の支払いを求めることができます(給料の3か月分位を求めたらどうでしょうか)。支払われないときは、裁判外では労働局企画室に「あっせん」の申請すること、或いは労働審判の申立てすること、勿論裁判(少額訴訟が簡易です)に訴えること等が考えられます。
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- ChaoPraya
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労働関係諸法でいう解雇権の乱用にあたるかどうかですので、客観的に合理的な理由を欠いて、社会通念上相当であるかどうかです。 労働契約は民法で2週間前の解約申し入れで成立しますが、使用者側からの解約申入れは労働基準法20条でさらに条件を厳しくしています。 すなわち、30日前の解雇予告か即日解雇なら30日分の解雇予告手当を定めています。 30日前の解雇予告がなされていますので、この部分は適法と思われます。 冒頭に書いた解雇権の乱用は労基法18条の2に定められた事項ですが、解雇が有効であるか無効であるか、との解雇に係る効力を定めたもので、この条文違反に対しての罰則規定はなく、労働基準監督官に対する申告の対象にもならないんです。 では、合理的理由があるかどうかなんですが、質問者さんは来年3月までしか労働するつもりはない様ですし、企業が人員の確保、増加を図り安定した雇用環境を整えることに問題があるとは必ずしもいえません。 要は、3ヶ月早くやめてもらいたいという企業側の意思表示と見ることができます。 お母さんの言う3ヶ月分の給与の根拠はありませんし、 また、未払い賃金債権に対する支払請求でもないので労基法114条に定める付加金の支払請求もできません。 では、どうするのがベストかというと 雇用保険に加入されていますので、離職理由が解雇だと特定受給資格者となり給付制限なしで所定給付日数90日分が給付されます。 特定受給資格者ですと10月に雇用保険法改正がありましたがそれに関わりなく6ヶ月間の被保険者期間があれば基本手当が受給できます。 待期7日間以後支給されますので、こちらを利用されたほうが良いのではないかと思います。 期間の定めのない労働契約で、3月までで離職した場合、離職理由による給付制限3ヶ月が付き、4月から留学したら、期間よっては受給できなくなる可能性もあります。
補足
本当にありがとうございます。 丁寧でわかりやすく、ベストな道まで教えていただき ありがとうございます。 今回、補足回答をお願いしたいのは、 質問者さんは来年3月までしか労働するつもりはない様ですし、企業が人員の確保、増加を図り安定した雇用環境を整えることに問題があるとは必ずしもいえません。 要は、3ヶ月早くやめてもらいたいという企業側の意思表示と見ることができます。 のところなんですが、4月いっぱいで辞めるなど、報告していないのです。 留学自体がまだ未定です。いけるかどうかは1月後半にならないとわからないためです。 会社側が知らなかった場合にはどうなるでしょうか。 ご面倒ではございますが、 お聞かせ願えませんでしょうか。 よろしくお願いします。
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
>契約書自体が存在しません。その場合、不利ですか? 不利になります。口では何とでも言われます。証拠が無い分不利になります(でも相手方にも同じことは言えます。後は、証人とか信憑性の有無等により判断が下されるでしょう)。 少額訴訟は、勤務先の管轄の簡易裁判所に行き、訴状をもらって来てください。unityさんなら自分で書けると思います。詳しくは下記のURLを参考にしてください。http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_02.html
補足
ご丁寧にありがとうございます。 何度もすみません。 裁判についての質問です。 小額訴訟の場合、弁護士をたてることは可能でしょうか。 目安となる費用、弁護士の探し方、コツなどを 教えてください。 どうぞよろしくお願いします。
- Qoo1985
- ベストアンサー率22% (131/570)
婚約指輪じゃあるまいし、給料3ヶ月分ってどっからでてきたんですか? 社員なら解雇予告なしでの解雇なら1ヶ月分の給料は支払うようになってますが、 アルバイトだと何の保障もないです。 残念です。次のバイト先探してください。
お礼
ありがとうございました。
- monchi17
- ベストアンサー率29% (367/1234)
突然の解雇(社員)で30日分はもらえました。 その時バイトさんも4人解雇でしたから給料は一か月分もらえなかったと思います。 新人社員とアルバイトではどうしても社員の方が有利になるので、 この内容でしたら、特に問題はないかと思います。 アルバイトと、社員との条件がかわってくると思うので、お金の請求はどうなのかなぁと思います。 雇用保険はいっていたらならば、失業保険をもらって、再就職手当をもらったほうが利口だと思います。
お礼
事業縮小にかかわる場合は解雇が理由でいいのですが、 会社は5人を雇い、事業拡大を目指しています。 この場合、不当解雇になるようです。 ですが、経験者からの意見、ありがとうございました。 勉強になりました。
- Phoebastria
- ベストアンサー率21% (177/817)
請求は難しいと思われます。 長く働いてほしい等はあくまで口答によるものですので、法的効果もありません。あくまで会社としてバイトの人も正社員並みに頑張ってほしいという意味合いでとらえた方が無難でしょう。
お礼
ありがとうございます。 私はまだ22歳なのですが、 やるだけやってみようと思います。 勉強なので。 必ず報告いたします。
- morino-kon
- ベストアンサー率46% (4176/8935)
アルバイトの解雇は、労働基準法20条の規定により、30日以上前に通知する、または、30日分の給料を支払う、ということで足ります。 (その必要もない条件もありますが) 3か月分の請求はできません。 不当解雇でもありません。 また、雇用契約書に別途定められている場合もあり、雇用契約書をご確認ください。
お礼
ありがとうございます。 解雇には正当な理由が必要です。 不当解雇に当たらない理由を聞かせてくださればよかったのですが。
補足
心強い回答ありがとうございます。 ほかの回答者は一般の方の意見で、確かに、 私たち一般の人はできないだろうと思うのですが、 労働基準法は労働者を守るための法律であること、 そして法律は人のためにつくられているという 去年、大学の講義で聞いたことを思い出しました。 さて、補足の件ですが、 契約書自体が存在しません。その場合、 不利ですか? そして、少額訴訟の件ですが、もしこの裁判を行うときには、 まずどうすればいいのでしょうか。 また、私の状況を補足しておきます。 夜間部大学生 22歳 学費・生活費は自分で支払っています。 来年の4月から留学を考えているので、 どうしても次のバイトが見つけにくい (ほとんど長期がふつうなので)