- ベストアンサー
請求できますか?
アルバイトを来月で解雇されることになりました。 理由は来年の新入社員が1月から研修に入るためです。 三月から、働き始め、時給1500円 月~金曜日、10時から5時までの勤務です。 社会保険 雇用保険 年金など加入しています。 私は契約時、(今年の三月)そんなことは聞いていませんでしたし、 長く働いてほしいとか、先週はこれからは今配属されている海外事業部と、経理の兼任をお願いしたい等と言われていました。 不当な解雇にあたらないでしょうか。 この場合は、給料の3か月分を請求できると母から聞いたのですが、請求できますか?
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (6)
- ChaoPraya
- ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.7
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.6
- Qoo1985
- ベストアンサー率22% (131/570)
回答No.5
- monchi17
- ベストアンサー率29% (367/1234)
回答No.3
- Phoebastria
- ベストアンサー率21% (177/817)
回答No.2
- morino-kon
- ベストアンサー率46% (4176/8935)
回答No.1
補足
心強い回答ありがとうございます。 ほかの回答者は一般の方の意見で、確かに、 私たち一般の人はできないだろうと思うのですが、 労働基準法は労働者を守るための法律であること、 そして法律は人のためにつくられているという 去年、大学の講義で聞いたことを思い出しました。 さて、補足の件ですが、 契約書自体が存在しません。その場合、 不利ですか? そして、少額訴訟の件ですが、もしこの裁判を行うときには、 まずどうすればいいのでしょうか。 また、私の状況を補足しておきます。 夜間部大学生 22歳 学費・生活費は自分で支払っています。 来年の4月から留学を考えているので、 どうしても次のバイトが見つけにくい (ほとんど長期がふつうなので)