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余分に払った雇用保険を、辞めた会社に請求できますか?

辞める一つ前の会社は3月の一ヶ月間で解雇されました、その後の一ヶ月間、籍はありましたが、2週間くらいで次の会社を見つけました、前の会社は4月27日まで籍がありましたが、4月は就労はしていません、4月14日から月末までは次の会社で働いていました(11日以上)。その間二ヶ月間、雇用保険は収めましたが、次の会社は4月28日から、月末までの3日間での雇用保険ということになっているらしいのですが、確か一週間に20時間以上働いた場合に雇用保険は適用されるはずです、3月、4月の2ヶ月間はしっかりと雇用保険は給料より天引きされているので、2つ前の会社でのを合わせると12ヶ月で失業保険が受けられるはずなのですが、ハローワークでは、書類上、2社目と3社目で籍が2重になるということになってしまうので、2ヶ月間はカウントできないそうなんですが、3日間だけの雇用保険の支払い義務はないはずなので、ハローワークの職員さんに聞いたところ、その支払い分は会社に請求してくれとのことですが、保険は国に掛け捨てですから、会社に請求できるはずがなく、その職員が絶対におかしなことを言ってるなと思ったんですが、専門的に詳しい方はどう対処すべきだと思いますか?

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

雇用保険料の本人負担額は、貰った給料の6/1,000です。被保険者である限り、例え3日でも、その日分の給料を貰えばその相応分は天引されます。その月に他の会社で働いたら両社で取られます。要するに、給料を貰えば必ず天引されるのです。それに会社は自社負担分を加えて国に払っています。 受給するときの加入月数とは関係ありません。