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バイトをやめようとしたらお金を請求されました。
先日、「3ヶ月以上で雇用契約したアルバイトを一ヶ月でやめることはできるのか」という内容で質問させてもらった者です。 本日、やはり一ヶ月たらずではありましたが、「やめさせてほしい」という意思表示を店長にしてきました。 以下、向こう側の回答であります。 (1)アルバイトの募集を再開するが、新しく雇うことになる人間が仕事を覚えるまでは働いてもらう。(ただし、最長で3ヶ月まで。) (2)が、その3ヶ月以内でやめることになった場合は、君の研修にかかった費用(チーフの時給×研修時間30時間)を請求させていただく。 (3)というか、君を雇うことで他の人間を雇う機会を失くしたわけなんだけど、その責任はどうするの? と、いうものでした。(店長はキレていました。普通に恐かったです。) (1)はともかく、(2)に支払い義務はあるのでしょうか? また、何らかの形で(3)の責任を要求された場合、どこまで応えなければならないのでしょうか? 労働基準局に相談に行ったところ、「これはもう民事だから、弁護士さんのところにいってね」と紹介を受けました。 ハードルが高くて戸惑っています。 ちなみに、チーフの時給は私の時給より400円高いそうです。 研修期間の給料が0になるならまだしも、チーフの給料が請求されるのはどうなんでしょうか。 もう何がなんだか分かりません。 できましたら法的な根拠を交えて教えてください。本当によろしくお願いしますm(_ _)m
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- kappa1zoku
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noname#195426
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回答No.1
お礼
回答ありがとうございます。 こういった解釈ができるのだと知って、本当に心強く思えました。 ありがとうございます。 さっそく法テラスをインターネットで検索させていただきました。 都内で一か所だけ土曜日にも相談を受け付けてくれる場所を見つけることができましたので、明日朝一で連絡してみようと思います。 本当にありがとうございました!