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住宅火災保険の返還
この度私が所有する不動産が競売になるのですが その物件を誰が落札をした場合購入時に一括にて 支払った住宅火災保険は返還してもらえるのでしょうか? 勿論銀行保証会社の質権は設定されていますが落札をされて 名義が変わった段階で私の所有物件ではなくなるので 私は返還されるのではと考えて居るのですが 皆様の御意見、詳しい方(専門家)からの宜しくお願いします。
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- oshiete-q
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回答No.1
競売されるということは自分の物件ではなくなるということです。他人に所有権が移った時点で保険契約を解約すれば、残りの保険期間に応じた解約返戻金を受け取ることになります。 解約すれば…と書きましたが、本来は解約しなければなりません。
お礼
早速の御意見有難う御座います。 やはりそうですか? ただもうひとつ心配なのは銀行保証会社にて 質権設定されているので競売で他の方が落札して 名義が変わるのは分るのですが銀行に対して 残債は残るでのその質権にて取り上げられるので ないのでしょうか?