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控訴の利益
控訴の利益とは具体的にどんなことですか??どうか教えてください。
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- talkie(@utilityofa)
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控訴の利益というのは、例えば「控訴によって、原審の終局判決の取消し又は変更を求める客観的な必要性」などと定義されます。 そして、控訴の利益を有する者は、原則として「原審の終局判決の主文で不利益な判断を与えられた当事者」に限られるとされます。 そして、「原審の終局判決の主文で不利益な判断を与えられた当事者」というのは「原審における申立てと比較して、原裁判の与えたものが、質的又は量的に小である当事者」であると説明されています(形式的不服説)。 そのほかに、控訴の利益があるかどうかを判断する考え方としては、 ○ 控訴によって、実体法上、更に有利な判決を得る可能性がある場合に控訴の利益が認められるとする考え方(旧実質的不服説、旧実体的不服説) ○ 判決の確定により、既判力その他の判決効が不利に作用する場合に、控訴の利益が認められるとする考え方(新実質的不服説、新実体的不服説) ○ 控訴の利益の有無は、控訴人が相手方当事者に対して審級を変えて対話を求めることができるかどうかという、争訟過程を重視した当事者間の論争利益あるいは対話再開の利益を考慮すべきであるとする考え方(審理経過説、手続保障の第三の波説) などがあるようですが、実務的な視点から考えれば、裁判所が、控訴状の提出から比較的短い時間で控訴の利益の有無を(比較的簡単に?)判断でき、訴訟当事者に(無駄な?)訴訟行為をさせないという点では、私は、「形式的不服説」って、わかりやすくて、いいんじゃないかと考えています。
簡単な例で言えば、100万円の貸金返還請求訴訟で100万円について全部勝訴した場合、 勝った方は控訴の利益がないと言います。意味がないので。 90万円しか認められなかったら、控訴の利益があります。