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控訴で被控訴人を新しく加えることは許されるか
控訴で被控訴人を新しく加えることは許されるか。 掃除屋の債務不履行事件で フランチャイズの元締め会社を相手に加えたいのです。
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- fujic-1990
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4番の回答者です。 「訴訟告知」について、先ほどの(4番目の)回答に『利害関係のある第三者に「今訴訟をやっているよ」と伝えるだけの「訴訟告知」でも、それなりの効果はあります。』と書きましたが、簡略すぎたと反省しましたので、訂正、補足いたします。 訴訟告知で効果をあげようとしたら、やはり、参加すべきかどうか判断する材料となる説明は(これこれの事情で、誰と私が訴訟になっている、程度の記載は最低限)必要だろうと、訂正させて頂きます。
- fujic-1990
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2番3番回答者です。 > 補助参加なんだから > 自分は勝敗に無関係であり、費用も発生せず、と思いますが。 でしたら、なぜ元締めを訴訟に加えようと思ったのでしょうか? 目的次第では、現在の民訴法で用意された「参加制度」は合わないかもしれません。一体何をなさりたいのか、もう1度検討されたほうが、無駄なことをせずに済んでいいかもしれません。 > 行為の主体が不明瞭ですね。 最初の回答に「質問者さんが勝手に元締めを訴訟に加えることはできない」という意味のことは書いたはずです。つまり、「参加」行為の主体は元締めです。 当然、「参加の申立」をするのは、元締めです。質問者さんは、元締めに対して参加を誘える(訴訟告知)だけです。裁判所も、仮に「元締めも交えて裁判やったほうがいいんだがなぁ」と思っても、関知できません(処分権主義)。 第一審で負けたことを書いて「最終的に負ければ、次はアナタです」とでも書けば、「第一審で勝った今がチャンスだ。一挙に決着をつけてやろう」として参加を申し出る可能性も出て来るんじゃないでしょうか。個人の見解ですが。 なお、サラリと書いて、嫌がらせ・脅迫にならないようにご注意を。 > 「元締めにとって勝てる」は正しい表現ですか。 > 勝敗は原告被告間での問題であって > 補助参加者には無関係と思いますが。 参加の仕方次第でしょうね。参加には補助参加のほかに、共同訴訟的補助参加、独立当事者参加などがあります。 参加をしたら、参加をした第三者(本件では元締め会社)に参加類型に従って異なる「参加的効力」というもの(判決の拘束力)が、参加人に及びます。 独立当事者参加なら、「元締めが勝った」と言える状態になることもあります。もちろん、必ず勝てるわけではありませんが。 余談ですが、拘束力がまったくないなら、誰も参加しよう、参加させようとは思いませんでしょう。 利害関係のある第三者に「今訴訟をやっているよ」と伝えるだけの「訴訟告知」でも、それなりの効果はあります。効果の内容は、訴訟の内容によって違うので、いわく言いがたいですが。
- fujic-1990
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2番回答者です。補足を拝見しました。考え方が伝わっていないらしいので、補足します。 > >被控訴人に加わってもらう > 被控訴人は負けたら部分的な金銭的負担が生じるはずなので > 嬉しがって自ら被控訴人に加わるわけがないと思いますが。 質問者さんが(元締めではない)掃除屋個人に対する訴訟の第一審で負けた、今控訴しようとしている、という理解は正しいですよね。 とすればですよ、掃除屋に対して第二審も負けて判決が確定した後、質問者さんは元締めに対して訴訟を起こす可能性があるわけです。当事者が違えば、既判力による「裁判のやり直し」禁止には該当しませんので。 元締めはそれ(別に訴えられて被告にされること)を拒めません。で、元締め負けるかもしれません。今現在より、元締めが負ける可能性は高くなります。 なぜなら、質問者さんは今回の敗訴判決を教材にして、じっくり時間をかけて作戦を練り直し、主張内容を変えたり、不足とされた証拠を集め直すことが可能になるからです。当然、質問者さんはそうしますよね? 質問者さんが十分に研究し、たっぷり証拠を集めた次の別訴で、元締めが負ければ「単独」で、「全面的な費用負担」をする必要が発生します。一部では済みません。くどいですが、そうなる可能性が、時間を置けばおくほど、高くなるのです。 だったら、一審で負けた質問者さんが、作戦を練り直し、証拠を集め直すだけの時間が無い(ついでに言うと訴訟費用も安く済む)今、すぐに自分(元締め)に対して裁判させたほうが、元締めにとって勝てる可能性は高いのです。 勝てば一切の費用は不要として確定するのですから、私が元締め会社なら、自分から参加しますよ。 もちろん、元締めが「あんな訴訟をやったって(質問者さんが)勝つはずは絶対にナイ!」と確信していれば別です。その場合は、参加などするだけ無駄だという結論に到るでしょうけども、質問者さんが勝つハズの訴訟なんでしょ?
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
相手の「フランチャイズの元締め会社」はどう思っているのでしょう? 訴訟には「参加」という制度があります。訴訟が継続中、可能だったと思います。(この場合は、「独立当事者参加」かな) どうも質問者さんは第一審で敗訴されたようですね。 敗訴の理由によっては、フランチャイズの元締め会社が「後に我が社を相手に訴訟を起こすかもしれない。第一審の勝ちに乗じて、この際一気に決着をつけておきたい」と考えるかもしれません。 そうならば、相手の意志で、被控訴人に加わってもらうことは可能だと思います。 が、相手の意志を問わず、質問者さんダケの意志で強制的にフランチャイズの元締め会社を被控訴人に加えることは、できません。 フランチャイズの元締め会社の、「三審制の第一審から裁判を受ける権利」を奪うことになるからです。
補足
>被控訴人に加わってもらう 被控訴人は負けたら部分的な金銭的負担が生じるはずなので 嬉しがって自ら被控訴人に加わるわけがないと思いますが。
- f272
- ベストアンサー率46% (8473/18137)
別訴としてください。
補足
ありがとうございました。 「ありがとう」を送るというものが出たので 終わりになったかどうかわからず、 念のため続きで捕捉でお願いします。 Q: 別訴としての提訴は控訴とは別なので 一審への提訴になりますよね。その場合、 掃除作業の債務不履行事実が発生した時から6年が経ておりますので 提訴できるかの時効はどうなりますか。 この場合の時効は 本来の現在の控訴事件の提訴との関係は有りますか。 ややこしい書き方で済みませんが 説明不足点があれば尋ねて下さい。 どうぞよろしく。
補足
補助参加の点でいくつか質問です。 >裁判させたほうが、元締めにとって勝てる可能性は高い 補助参加なんだから 自分は勝敗に無関係であり、費用も発生せず、と思いますが。 行為の主体が不明瞭ですね。 補助参加するのかさせられるのかがわからず。 いずれにせよ、まずは元締めの意思を尋ね、 応じれば補助参加を申し出ることに成りますが 申し出る者が原告たる私か元締めかわかりません。 さらに、 「元締めにとって勝てる」は正しい表現ですか。 勝敗は原告被告間での問題であって 補助参加者には無関係と思いますが。 ご解説をよろしく。