2番3番回答者です。
> 補助参加なんだから
> 自分は勝敗に無関係であり、費用も発生せず、と思いますが。
でしたら、なぜ元締めを訴訟に加えようと思ったのでしょうか?
目的次第では、現在の民訴法で用意された「参加制度」は合わないかもしれません。一体何をなさりたいのか、もう1度検討されたほうが、無駄なことをせずに済んでいいかもしれません。
> 行為の主体が不明瞭ですね。
最初の回答に「質問者さんが勝手に元締めを訴訟に加えることはできない」という意味のことは書いたはずです。つまり、「参加」行為の主体は元締めです。
当然、「参加の申立」をするのは、元締めです。質問者さんは、元締めに対して参加を誘える(訴訟告知)だけです。裁判所も、仮に「元締めも交えて裁判やったほうがいいんだがなぁ」と思っても、関知できません(処分権主義)。
第一審で負けたことを書いて「最終的に負ければ、次はアナタです」とでも書けば、「第一審で勝った今がチャンスだ。一挙に決着をつけてやろう」として参加を申し出る可能性も出て来るんじゃないでしょうか。個人の見解ですが。
なお、サラリと書いて、嫌がらせ・脅迫にならないようにご注意を。
> 「元締めにとって勝てる」は正しい表現ですか。
> 勝敗は原告被告間での問題であって
> 補助参加者には無関係と思いますが。
参加の仕方次第でしょうね。参加には補助参加のほかに、共同訴訟的補助参加、独立当事者参加などがあります。
参加をしたら、参加をした第三者(本件では元締め会社)に参加類型に従って異なる「参加的効力」というもの(判決の拘束力)が、参加人に及びます。
独立当事者参加なら、「元締めが勝った」と言える状態になることもあります。もちろん、必ず勝てるわけではありませんが。
余談ですが、拘束力がまったくないなら、誰も参加しよう、参加させようとは思いませんでしょう。
利害関係のある第三者に「今訴訟をやっているよ」と伝えるだけの「訴訟告知」でも、それなりの効果はあります。効果の内容は、訴訟の内容によって違うので、いわく言いがたいですが。
補足
補助参加の点でいくつか質問です。 >裁判させたほうが、元締めにとって勝てる可能性は高い 補助参加なんだから 自分は勝敗に無関係であり、費用も発生せず、と思いますが。 行為の主体が不明瞭ですね。 補助参加するのかさせられるのかがわからず。 いずれにせよ、まずは元締めの意思を尋ね、 応じれば補助参加を申し出ることに成りますが 申し出る者が原告たる私か元締めかわかりません。 さらに、 「元締めにとって勝てる」は正しい表現ですか。 勝敗は原告被告間での問題であって 補助参加者には無関係と思いますが。 ご解説をよろしく。