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身体障害者に対しての強制執行で
借金をして浪費で債務者になった身体障害者がいるとします。 身体障害者ではありますが、遊びに行ったりは可能です。知的障害はありません。 債務名義は既に得ています。 この点を踏まえて、 障害者手当に対して強制執行は可能ですか? 第152条(差押禁止債権)では年金等差押え禁止債権の類とは思いますが… 自動車や預金は強制執行可能だと思います。 申し訳ありませんが、身体障害者に対して強制執行はかわいそう、 といった類の回答はご容赦下さい。
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