財産開示制度を利用する方法があります。詳しくは参考URLを御覧下さい。
債務者がこれに応じなければ、30万円以下の過料に処せられますが、過料を納付して勤務先を開示しないという可能性もあります。
その場合には、受任弁護士が弁護士会を通じて、債務者居住の市町村に対して、住民税基本台帳に記載された勤務先の報告を求めることができます(下記弁護士法の規定)。財産開示手続の開示に応じないような債務者については、弁護士会は、申立を拒絶しないと思われます。
第二十三条の二 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
お礼
良い事を教えていただきました。 ありがとうございました。