※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:店に対する強制執行)
店に対する強制執行
このQ&Aのポイント
債務者が経営する店舗に対して、債権者が債務名義を持っていれば営業中に商品や設備を差し押さえることができるのか疑問です。
債務者がコンビニの経営者の場合、債権者は店の弁当や生ものを差し押さえることが可能なのでしょうか?食品の差し押さえも可能なのか疑問です。
債務者が自分の財産の差し押さえを妨害した場合、公務執行妨害になるのか疑問です。執行する側が妨害された場合、無理やり差し押さえを行うことはできるのでしょうか?
債務者(被告)が雑貨店とかコンビニ(フランチャイズ)とかの店を経営している場合に、
債権者が債務者に対する債務名義を持っていれば営業中とかに執行官と一緒に店に乗り込んで、店の商品や設備を差し押さえたり、その場で他の人に売ったり(動産でも競売みたいな感じ?)できますか?債務者がコンビニの経営者なら、債権者は店の弁当とかの生ものも差し押さえたりとかもできるのですか?いやそもそも食品は差し押さえできるのでしょうか?しかし店の商品として扱われていれば・・・できるのか?
営業中でも執行令状?(執行文付きの債務名義?)みたいなの債務者にかざせば、営業妨害とかにはなりませんよね?しかし差し押さえは法令行為だからいいのか?
また債務者が、自分の財産の差し押さえの際に妨害とかしたら何か公務執行妨害とかになるのですか?執行する側としては妨害されたら無理やり差し押さえとかできるのですか?債務者に暴力とかはふれないでしょうが・・・
補足
読んでいて面白かったw