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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:店に対する強制執行)

店に対する強制執行

このQ&Aのポイント
  • 債務者が経営する店舗に対して、債権者が債務名義を持っていれば営業中に商品や設備を差し押さえることができるのか疑問です。
  • 債務者がコンビニの経営者の場合、債権者は店の弁当や生ものを差し押さえることが可能なのでしょうか?食品の差し押さえも可能なのか疑問です。
  • 債務者が自分の財産の差し押さえを妨害した場合、公務執行妨害になるのか疑問です。執行する側が妨害された場合、無理やり差し押さえを行うことはできるのでしょうか?

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  • info222_
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回答No.2

強制執行は事前に執行の通知があると思います。強制執行がなされる前に、執行対象納付金額(不払い借金総額)を全額支払えば強制執行は執行停止になります。支払わない場合、債務者の財産の内、預貯金や現金や競売にかけやすいものから、債務金額相当の家財や電化製品などの物品の差し押さえをして行きます(赤紙を貼り付ける。はがしたり移動すると罰せられます)。最押さえ金品や物品の競売金額が債務金額を超えれば差額が返却されます。 店の商品で卸問屋からの借り物の場合は差し押さえの対象にはなりません。食品など競売に不向きなもの(賞味期限や腐るもの、荷痛みする果物・野菜などの生ものやパック詰めの魚介類や生の海産物、スライスされた肉類、加工品、惣菜、弁当などの傷みやすい商品)は差し押さえ対象にはなりません。競売は別の場所の競売状で官報に日時を公告して競売にかけられ入札された金額の合計が負債の金額を超えるまで行われ、超えた分だけ金銭で債務者に後日返却されます。親戚の店が隣の店の連帯保証人になっていた関係で、隣の店の息子の使い込みで倒産し、連帯保証のとばっちりで、店に執行官が強制執行され、店舗内の商品や連帯保証人夫婦の家財(テレビなどの家電)を差し押さえされました。商品の大半は問屋の所有で陳列場所提供で売れたときの手数料をもらう形式での売り方だったので、差し押さえ対象にはなりませんでした。店舗の上の階においてある同居の息子夫婦の家財は差し押さえの対象にはなりませんでした。ただし、息子夫婦の家財でも店舗内においてあれば差し押さえ対象になります。 以上、参考にしてください。

zerosum63
質問者

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その他の回答 (1)

  • kuzuhan
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回答No.1

店舗の「動産の差し押さえ」を狙った強制執行を行う、ということでしょうか? 執行官と一緒に赴いて動産として商品を差し押さえることは可能といえます。しかし、あくまで動産であるため、消費財(食品を中心として換金性がないもの)は執行対象から外れると考えられます。強制執行で差し押さえたものは競売で売ることになるので、リース物件を除いて「競売にかけられそうなもの」を抑えることになります。つまりその場で買取を行うわけではありません。その場で希望者へ売買することもできません。 そのため、商品のうちこまごましたものは差し押さえの対象外になることが多いため、「執行したけど全然抑えられなかった」という結果になることもありえます。 またリース物件は基本的に債務者の持ち物ではないので、これを差し押さえることが出来ません。什器やレジ、大型備品の多くがリース物件で差し押さえできないことも十分考えられます。 営業中だろうが令状に基づいた強制執行は強制執行の方が営業権よりも優越されます。捜査令状とかと一緒です。強制執行は「払わないことに対しての強硬手段」なのですから事前に回避できたはずですから営業妨害以前の問題です。 執行中は動産の移動を制限するため、必然的にその間の営業を停止させる(なので弁当を売るとかそういうこともできない)ことになります。 債務者を含めて執行中の執行官を妨害すると、執行官(公務員)の業務(公務)を妨害したと判断されて公務執行妨害(強制執行行為妨害等罪など)になります。事前に抵抗が考えられる場合は警察官を同行させたり、同行していなくても抵抗される場合は警察へ応援要請することができます。執行官自身は公務員ですが、現行犯であれば私人による逮捕として取り押さえることも可能ではあります。(強制執行前に妨害行為が刑法に触れることを説明するはずです) 営業妨害として債務者が債権者を訴えることは可能ですが、ほぼ間違いなく「債務者が悪い」案件なので訴える前の段階で債務者に付く弁護士に止められるか、実際に訴えられても債権者が負けるとは考えられません。 それに、強制執行は裁判所の命令で行うので訴えるとしたら裁判所に対して(つまり自治体や国を相手取ることになる)になりますから、よほどのことがない限り訴えられることはないとみていいでしょう。 というか、スマートに「売上金の入っていると考えられる銀行口座」とか、「土地建物などの不動産」に強制執行かけて抑えてしまった方がよいでしょう。 強制執行は最終手段ですので、使いどころを間違えれば差し押さえできないとか自己破産されるとかも考えられますので、よく考えてください。

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