よくある例なのですが、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります、なぜそう言い出すのかわかりますか。
例えば11月を退職月とすると。
健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。
つまり月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの11月分の半額を払わずに済みます。
一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険及び国民年金に入る場合は1日の間をおいて12月からということは出来ません、必ず11月30日からになります。
ということは11月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。
任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。
要するに結果として11月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末の1日前の退職日です。
これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。
月末の1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。
また年金も同様です。
このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。
お礼
お詳しい回答ありがとうございます。
補足
前日の退職が労働者にとって(雇用主にとってでもですが)得だというのは、私のように病院にかかっていない場合だということですよね? 仮に今月病院にかかっていなかったなら、前日退職をすれば社保料を引かれないため得をしていたという認識であっていますか? 理解力が足らず申し訳ありません。