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会社を退職する日について
こんにちは。 健康保険、厚生年金から国民年金、国保の手続きについて質問します。 仕事を末日で辞める際、月末(たとえば12/31)のほうが保険料納付の面から得か、12/30等の末日の一日前のほうがいいのか教えてください。
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末日退職だと、その翌月の初日に健康保険や厚生年金保険の資格を喪失します。 例えば、12月31日退職だと、1月1日が資格喪失日です。 言い替えると、12月分まで健康保険料や厚生年金保険料を負担(本人も事業主も)する必要があります。 このような末日退職のときには、会社によって天引き方法が微妙に違います(退職後、1月に入ってから実際に支払う給料で12月分を天引きするなど、法令とは違った取り扱いをしてしまう)けれども、法令上は、12月に実際に支払う給料で、11月分と12月分の2か月分の健康保険料と厚生年金保険料を天引きすることになっています。 一方、末日以外の退職だと、退職の月は健康保険料や厚生年金保険料を負担する必要がありません。 例えば、12月30日退職だと、12月分の健康保険料や厚生年金保険料は負担しません(12月に実際に支払われる給与から天引きされるのは、通常、11月分の健康保険料や厚生年金保険料です。前月分を翌月に実際に支払う給料で天引きする、というのが法令の決まりです。)。 言い替えると、12月は丸々1か月、健康保険や厚生年金保険に入っていないことになるので、その月の初めにまで国民年金などの加入を遡るようなイメージになります(実際、12月分から国民年金保険料を納付しないとならなくなります。)。 なので、12月30日退職のような感じだったら、事業主としては負担が軽くなるので楽なのかもしれませんけれども、本人としては、手続きとかがちょっと面倒なことになります。 また、12月31日のように末日退職だったら、その月1か月は、丸々将来の老齢厚生年金をもらうときにメリットになります。 けれども、末日の退職でなかったら、その1か月は厚生年金保険でなくて国民年金なので、老齢厚生年金にはデメリットになります。 このように、一長一短があります。
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- debukuro
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役者が休日の時の手続きは休日明けになります 12月31日だとすでに休日になっているので仕事始めの翌日の手続きになります 健康保険は月の初めに加入している方に納めることになります また国民健康保険は加入日にその月の分を納めます 見かけ上重複納付になりますがどちらかから還付されます 健康保険は月割りで納めますが国民健康保険は1年分を10ヶ月で納めます 保険料は去年の所得によって決まります 社会保険の任意継続をすれば保険料は働いているときの8割です 国民健康保険とどちらが安いかを比べて加入すればいいです 国民健康保険は一人ずつの加入です 扶養家族があれば任意継続の方が安いと思います 損得はあなたの収入によって違うので実際に調べてみないと分かりません
お礼
詳しい解説ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。よくわかりました。